34問‐令和2年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第34問は、おなじみ論点「区分所有法 共用部分」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

34問‐区分所有法 共用部分

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 全受験生が取る問題です。貴重な1点を、確実に確保しましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

選択肢1

 選択肢1の「区分所有法第2条第4項に規定される共用部分には、全体共用部分と一部共用部分がある。」ですが、正しい記述です。

 「全体共用部分」は、皆で使う共用部分です。

 「一部共用部分」は、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分です。

 テキストを精読しておけば、取れたはずです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「一部共用部分を管理する団体は、全体共用部分を管理する団体とは別に、当然に団体が構成される。」ですが、正しい記述です。

 「区分所有法」の「第三条 区分所有者の団体」には…、

 『区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。』

 『一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

 …とあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「一部共用部分は、全体の利害に関係する場合でも、規約を定めなければ、区分所有者全員で管理することはできない。」ですが、誤った記述です。

 「第十六条 一部共用部分の管理」には…、

 『一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。』

 …とあります。

 このように、「法」に定められているので、別段、規約がなくても、全体の利害に関係する一部共用部分は、全員で管理が可能です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「民法第177条の登記に関する規定は、法定共用部分には適用しない。」ですが、正しい記述です。

 条文問題です。

 「第十一条」の「共用部分の共有関係」の第3項に…、

 『民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。

 …とあります。

 さて、民法第177条とは…、

 『不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。』

 …です。

 次に、「法定共用部分」ですが、「第四条」に明記されていて…、

 『数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。』

 …とあります。

 つまり、廊下又は階段室などの法定共有部分は、登記なくして、第三者にその所有を主張できる、ってな塩梅です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、設問の「法定共用部分」とは別である「規約共用部分」は、登記がないと、第三者にその所有を主張できないです。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。

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