第7問は、論点「標準管理委託契約書1」の問題です。契約解除がメインテーマです。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
選択肢の「管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、直ちに本契約を解除することができる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「直ちに」のところです。
「マンション標準管理委託契約書」では、「義務の履行を怠った場合」には…、
『相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。』
…となっています。
まあ、通常の「契約」ですから、「直ちに解除」は、少し度が過ぎますね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、即、契約解除となるのは、「暴力団関係」です。改定事項なので、チェックしておきましょう。
選択肢の「管理組合は、マンション管理業者が破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立てをしたときは、本契約を解除することができる。」ですが、正しい記述です。
銀行取引停止なども、契約解除の規定です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢の「管理組合は、マンション管理業者がマンション管理適正化法の規定に違反し、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、本契約を解除することができる。」ですが、正しい記述です。
まあ、当然といえば当然です。
業者として不適当なうえ、マンション管理業者ですらなくなったのですから、契約解除も当然です。まさに、民法で言う「履行不能」です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢の「管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも一月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「少なくとも一月前に」のところです。
正しくは、「少くとも三月前に」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「適切なものはいくつあるか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「標準管理委託契約書」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
民法が苦手で苦手で仕方のない人は、読書で凌ぎます。
お勧めの入門本は、「弁護士が教える分かりやすい「民法」の授業」と「民法はおもしろい」です。
苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。
時間があるなら、いっそのこと、簿記3級で勉強します。100%取れるようになります。簿記3級は、2週間あればマスターできます。
独学向けの教材は、テキストと問題集が一緒になった「スッキリわかる 日商簿記3級」で勉強すれば、まず間違いなく「1点」取れるようになります。
また、公式の過去問は、PDFで配布されています。過去問演習は、「タブレット」が便利です。もってない人は、受験を機に、アマゾンの「Fire HD」を推奨します。最優秀のコスパです。
管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
★みんなとシェアする