7問‐令和2年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第7問は、論点「標準管理委託契約書1」の問題です。契約解除がメインテーマです。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

7問‐標準管理委託契約書1

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

選択肢ア

 選択肢の「管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、直ちに本契約を解除することができる。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「直ちに」のところです。

 「マンション標準管理委託契約書」では、「義務の履行を怠った場合」には…、

 『相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。

 …となっています。

 まあ、通常の「契約」ですから、「直ちに解除」は、少し度が過ぎますね。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、即、契約解除となるのは、「暴力団関係」です。改定事項なので、チェックしておきましょう。

選択肢イ

 選択肢の「管理組合は、マンション管理業者が破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立てをしたときは、本契約を解除することができる。」ですが、正しい記述です。

 銀行取引停止なども、契約解除の規定です。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢ウ

 選択肢の「管理組合は、マンション管理業者がマンション管理適正化法の規定に違反し、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、本契約を解除することができる。」ですが、正しい記述です。

 まあ、当然といえば当然です。

 業者として不適当なうえ、マンション管理業者ですらなくなったのですから、契約解除も当然です。まさに、民法で言う「履行不能」です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢エ

 選択肢の「管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも一月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「少なくとも一月前に」のところです。

 正しくは、「少くとも三月前に」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「適切なものはいくつあるか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「標準管理委託契約書」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

 過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。

 予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。

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管理業務主任者のこまごましたもの

 管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。

 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

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