33問‐令和2年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第33問は、おなじみ「管理組合法人と管理組合」の問題です。すべて基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。こういう比較問題が出るようになっているので、復習は必須です。

33問‐管理組合法人と管理組合

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 多くの受験生が点にする問題です。

 本問は、落としてはいけません!

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 「区分所有法」と「標準管理規約」の比較問題です。

 必ず解けるようになっておきましょう。

 おそらく、これらの選択肢のうちどれかは、再び、出題されるはずです。 区分所有法に規定する管理組合法人…標準管理規約に規定する管理組合

選択肢1

 「区分所有法」の「代表する理事を複数名とすることができる」ですが、「区分所有法」では、理事を複数置けます。

 んで、対して、「標準管理規約」では、「代表する理事は理事長1名」です。

 両方とも正しいので、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 「区分所有法」での「理事の任期は規約により3年以内とすることができるが、再任することはできない。」ですが、誤った記述です。

 「区分所有法」の「四十九条」には…、

 『理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。』とあります。

 よって、前半部分は、正しいのです。

 間違っているのは、後半の「再任することはできない」です。

 「区分所有法」には、「再任」について禁止する条文がないです。

 んなもんで、理事の再任は可能です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 答えは出ましたが、「標準管理規約」に進みます。

 「標準管理規約」の「理事の任期は規約により自由に定めることができ、再任することもできる。」ですが、正しい記述です。

 「標準管理規約」では、選択肢の言うとおり、任期も再任も、規約で独自のものを定めることができます。

選択肢3

 「区分所有法」の「管理組合法人と理事との利益相反事項にっいては、監事が管理組合法人を代表する。」ですが、正しい記述です。

 「区分所有法」の「第五十一条」には…、

 『管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

 …とあります。

 よって、正しいです。

 次に、「標準管理規約」の「管理組合と理事長との利益相反事項については、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。」ですが、正しい記述です。

 「標準管理規約」の「第三八条」には…、

 『管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。』

 『この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。

 …と、明記されています。

 両方とも正しいので、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 「区分所有法」の「監事は、理事の業務執行にっいて法令違反等があると認める場合に、その報告をするため必要があるときは、集会を招集することができる」ですが、正しい記述です。

 「区分所有法」の「第五十条」の「監事」には…、

 『三 財産の 状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。』

 『四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。

 …とあります。

 よって、監事は、必要に応じて、集会を招集できます。よって、正しい記述です。

 次いで、「標準管理規約」の「監事は、管理組合の業務執行等について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。」ですが、正しい記述です。

 「標準管理規約」の「第四十一条」の「監事」には…、

 『監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

 …とあります。

 両方とも正しいので、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤ったものはどれかか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

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管理業務主任者のこまごましたもの

 管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。

 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

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