35問‐令和2年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第35問は、「区分所有法 敷地」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

35問‐区分所有法 敷地

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、点を取ります。ゼッタイに落とせない問題です。

 間違ったら、(これで落ちた)と思って、復習に勤しんでください。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の上地は、その旨の登記により建物の敷地とすることができる。」ですが、誤った記述です。

 いわゆる「規約敷地」の問題です。

 間違っているのは、「その旨の登記により」のところです。

 条文には…、

 『第五条 規約による建物の敷地』

 『区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。』

 …と、規定されています。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「甲地と乙地の2筆の土地の上に1棟のAマンションが建っていた場合には、規約で、甲地、乙地ともにAマンションの敷地とする旨の定めが必要である。」ですが、誤った記述です。

 いわゆる「法定敷地」の問題です。

 条文では…、

 『この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。』

 …と、明記されています。

 甲地と乙地の上に、物理的にマンションが建っているわけですから、規約に定めることなく、「敷地」扱いとなります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「甲地と乙地の2筆の土地の上に1棟のAマンションが建っていた場合に、Aマンションの一部が滅失して、乙地上には建物部分がなくなったときは、乙地は、規約でAマンションの敷地であることを定めない限り、Aマンションの敷地ではなくなる。」ですが、誤った記述です。

 いわゆる「みなし規約敷地」の問題です。

 選択肢の場合、「規約で建物の敷地と定められたもの」と、「みなされる」ので、「その旨の定め」が無用です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「1筆の甲地の上にAマンションが建っていたが、その後、甲地が乙地と丙地に分筆され、丙地上にAマンションの建物部分がなくなった場合には、丙地は、規約でAマンションの敷地であることを定めなくても、Aマンションの敷地である。 』ですが、正しい記述です。

 「みなし規約敷地」の問題です。

 選択肢のように、マンションがなくなった場合、「規約で建物の敷地と定められたもの」と、「みなされる」ので、規約で定めなくても、マンションの敷地となります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「ア」は「誤」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「誤」です。

 「エ」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。

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