43問‐令和2年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第43問は、「借地借家法 賃貸」の問題です。小難しい選択肢が多いため、確答は難しいと思います。再度の出題に備えて、復習だけはしておきましょう。

43問‐借地借家法 賃貸

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Bが、Aの承諾を得ないで、その専有部分を第三者Cに転貸する契約を締結した場合でも、Cがその専有部分の使用・収益を始めない限り、AはBとの賃貸借契約を解除することができない。」ですが、正しい記述です。

 単に、転貸借の契約をしただけでは、解除できません。

 実際に転貸して、使用・収益してから、解除と相なります。

 “そういうもの”として憶えてください。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「AB間で建物賃貸借の期間を2年問と定め、中途解約ができる旨の特約を定めなかった場合でも、Bからは、1箇月の予告期間を置けば中途解約ができる。」ですが、誤った記述です。

 小難しい選択肢です。

 「民法 第618条」には…、

 『期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保』

 『当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定(「3か月前」の予告をもって契約を終了させることができる)を準用する。』

 …とあります。

 解約する権利を留保したときは、中途解約ができるのですが、本問では、「中途解約ができる旨の特約」を「定めなかった」ため、中途解約ができなくなります。

 “そういうもの”として憶えてください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「BがAの同意を得て付加した畳、建具その他の造作について、Bは、Aに対し、賃貸借が終了したときにそれらの買取りを請求することができない旨の特約は無効である。」ですが、誤った記述です。

 いわゆる「造作買取請求権」ですが、「特約排除」が有効です。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「Bが賃料を支払わなければならない時期は、特約をしなければ、当月分について前月末日である。

 民法では、「賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。」と、「後払い」となっています。

 本問では、特約がないので、民法どおり、「後払い」と相なります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、皆さんもご経験でしょうが、実際は、「特約」により、家賃の支払いは、「前払い」なのがほとんどです。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「管業業法」だけ、問題演習をしたい人は、「令和2年度 管業業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業業法「免許」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

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