29問‐令和2年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第29問は、「区分所有法 集会」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

29問‐区分所有法 集会

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは、「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 問題文には、別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 選択肢アの「集会は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならず、議案の要領をも通知しなければならない場合もある。」ですが、正しい記述です。

 「区分所有法」の「第三十五条」には…、

 『集会の招集の通知は、会日より 少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。

 『ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。』

 …とあります。

 んで、後半の「議案の要領をも通知しなければならない場合もある」の当該場合ですが…、

 ・共用部分の重大変更

 ・規約の設定・変更・廃止

 ・建物の大規模滅失の場合の復旧

 ・建替え

 ・団地規約の設定についての各棟の決議事項

 ・団地内の建物の建替え承認決議時効

 …となっています。

 んなもんで、「議案」によっては、その要領も通知することもあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 本条文は、実によく出るので、テキストを精読しておきましょう。

選択肢イ

 選択肢イの「集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。皆がOKといっているのですから、わざわざ、招集手続きをする必要がないですね。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「集会で決議すべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができ、その承諾を得た事項についての書面による決議は、集会の決議と同一の効力を有する」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。解説のしようがありません。

 不安な人は、テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢エ

 選択肢エの「集会で決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす」ですが、正しい記述です。

 これまた、そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

 過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。

 予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。

民法入門

 民法が苦手で苦手で仕方のない人は、読書で凌ぎます。

 お勧めの入門本は、「弁護士が教える分かりやすい「民法」の授業」と「民法はおもしろい」です。

会計・仕訳問題

 苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。

 時間があるなら、いっそのこと、簿記3級で勉強します。100%取れるようになります。簿記3級は、2週間あればマスターできます。

 独学向けの教材は、テキストと問題集が一緒になった「スッキリわかる 日商簿記3級」で勉強すれば、まず間違いなく「1点」取れるようになります。

PDF過去問演習

 また、公式の過去問は、PDFで配布されています。過去問演習は、「タブレット」が便利です。もってない人は、受験を機に、アマゾンの「Fire HD」を推奨します。最優秀のコスパです。

管理業務主任者のこまごましたもの

 管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。

 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

みんなとシェアする