2問‐令和2年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第2問は、「請負契約」を問う問題です。どの選択肢も、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。なお、本問は、「民法改正」の対象となる選択肢が多いので、傾向把握の一環として、解いてください。

2問‐請負契約

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 「請負契約」の問題です。

 問題文には、これといった設定がないので、ふつうに解けばいいです。

選択肢1

 選択肢1の「Bの施工ミスにより浴室から水漏れが生じていても、修補が可能な場合には、AはBに対して、直ちに代金減額請求をすることはできない。」ですが、正しい記述です。

 「請負契約」ですが、改定後の民法では、通常の「売買」の「債務不履行」と同じと考えてください。

 選択肢の場合、「修補」が可能ですから、まずは、いわゆる「履行追完の請求」を行うことになります。

 代金減額請求は、当該修補請求をした「後の段階」となります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「Bの工事完成前に、Aが破産手続開始の決定を受けたときは、B又は破産管財人は、本件契約の解除をすることができる。」ですが、正しい記述です。

 「民法」の「第六百四十二条」には…、

 『注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。』

 『ただし、請負人による契約の解除については、 仕事を完成した後は、この限りでない。』

 …とあります。

 本問は、「工事完成前」なので、契約解除ができます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「Bが本件契約内容に適合した工事を完成させた場合であっても、Aは、Bに生じる損害を賠償すれば、本件契約の解除をすることができる。」ですが、誤った記述です。

 「民法」の「第六百四十一条」には…、

 『請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる』

 …とあります。

 本問では、「契約内容に適合した工事を完成させた」とあるので、契約の解除ができません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「Bの工事完成後に、完成品に本件契約内容との不適合があることをAが知った場合には、AはBに対し、その時から1年以内にその旨を通知しなければ、追完請求としての修補請求をすることはできない。」ですが、正しい記述です。

 基本事項です。

 「民法」の「第六百三十七条」には…、

 『前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。』

 …と、規定されています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「民法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

 過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。

 予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。

民法入門

 民法が苦手で苦手で仕方のない人は、読書で凌ぎます。

 お勧めの入門本は、「弁護士が教える分かりやすい「民法」の授業」と「民法はおもしろい」です。

会計・仕訳問題

 苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。

 時間があるなら、いっそのこと、簿記3級で勉強します。100%取れるようになります。簿記3級は、2週間あればマスターできます。

 独学向けの教材は、テキストと問題集が一緒になった「スッキリわかる 日商簿記3級」で勉強すれば、まず間違いなく「1点」取れるようになります。

PDF過去問演習

 また、公式の過去問は、PDFで配布されています。過去問演習は、「タブレット」が便利です。もってない人は、受験を機に、アマゾンの「Fire HD」を推奨します。最優秀のコスパです。

管理業務主任者のこまごましたもの

 管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。

 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

みんなとシェアする