39問‐令和2年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第39問は、おなじみの「マンション関係判決文」の問題です。国語の問題です。括弧の前後を念入りに読み込んで、選択肢を判別しましょう。基本的に、確答は厳しいので、「深追い」は厳禁です。

39問‐マンション関係判決文問題

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 判決文の穴埋め問題です。

 判決の趣旨を把握し、括弧の前後をよく読み、カンを働かせて、解答しましょう。

 無理そうなら、早々に「捨て問」にするか、ガチ「後回し」にして、時間を取られないようにしてください。

 個人的には、判例・判決問題は、「受験生の足止め」と考えています。

解答

 (ア)ですが、前の方に「建物の建築に携わる」という文言があります。

 ここから、「工事注文者」では、しっくり来ないことがわかります。

 突飛な例えですが、「あなた」が通販で何かを買ったとして、「注文者」となりました。

 商品が輸送される際に、事故が起きたとします。

 この場合、「注文者」である「あなた」にも、賠償請求されたら、たまったものではありませんね。

 こうした推定からも、もう片方の「工事監理者」を選ぶ、ってな塩梅です。

 (イ)ですが、ここには、「基本的な安全性」が入ります。

 括弧の前には、「建物としての」とあります。

 「建物の契約性」と「建物の安全性」とを比較すれば、安全性の方が『近い』です。

 また、括弧の後には、「損なう瑕疵」とあるので、瑕疵が生じて「設計・施工者等」の「賠償責任」が発生するものを選ぶなら、「基本的な安全性」になると思われます。

 もっと言えば、「設計・施工者等」が対象なので、ここからも、「安全」の方が近いです。契約なら、法務部とかになるべきですね。

 (ウ)ですが、「生命、身体又は財産」でも「生命、身体」でも、意味は通じてしまうので、判断できないところです。

 (エ)ですが、他人に損害を与えているので、「不法行為」の方が適していると判断できます。

 「債務不履行」は、契約違反的なものです。

 問題文には、契約条項等は一切載ってないので、「債務不履行」に当たるかどうか、判断しようがないです。

答え

 「ア」は「工事監理者」です。

 「イ」は「基本的な安全性」です。

 「ウ」は「生命、身体又は財産」です。

 「エ」は「不法行為」です。

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「判例・判決問題」の過去問リスト」を、活用ください。

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