38問‐令和2年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第38問は、「区分所有法 公正証書」の問題です。あまり出ない論点が、思いっきり突っ込まれているので、厳しいかと思います。しかし、テキスト記載事項であるので、復習だけはしておきましょう。

38問‐区分所有法 公正証書

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 問題文に、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「本件規約は内部関係に関する規律であるため、規約共用部分を定める場合に、その旨の登記をしなくても第三者に対抗することができる。」ですが、誤った記述です。

 まずもって、「第三十二条」の「公正証書による規約の設定」には…、

 『最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、(略)の規約を設定することができる。』

 …としか、規定されていません。

 つまり、「規約共用部分」の登記ウンヌンの規定など、どこにもないのです。

 次に、「規約共用部分」ですが、「第四条」には…、

 『数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。』

 『2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 …とあります。

 当該条文にも、たとえば、「公正証書での規約設定なら、登記が無用になるウンヌン」と、記されていません。

 条文には、何1つ明記されていないのですから、原則どおり、「規約共用部分」を第三者に主張するには、登記が必要となります。

 選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「本件規約の設定ができる者には、最初に建物の専有部分の全部を所有する者や、当該建物を新たに区分所有建物とすることによってその全部を所有することになった者が想定されている。」ですが、正しい記述です。

 「第三十二条」の「公正証書による規約の設定」には…、

 『最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、(略)の規約を設定することができる。』

 …とあります。

 「当該建物を新たに区分所有建物とすることによってその全部を所有することになった者」も、これに含まれています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「本件規約の設定は相手方のない単独行為であり、かつ、その後に取得する区分所有者の、団体的な権利義務関係を規律することから、あらかじめその内容を明確にしておくために、公正証書によることが求められている。」ですが、正しい記述です。

 当該規定は、「公正証書により」となっており、作成が公正証書に限定されています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「本件規約に設定できる内容は、規約共用部分に関する定め、規約による建物の敷地に関する定め、専有部分と敷地利用権を分離処分できる旨の定め、各専有部分に係る敷地利用権の割合に関する定めに限られる。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 再出題に備えて、上記4つは、チェックしておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「ア」は「誤」です。

 「イ」は「正」です。

 「ウ」は「正」です。

 「エ」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。

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