第13問は、「標準管理規約の役員」の問題です。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
ゼッタイに落とせない問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「理事長は、必要と認める場合には、理事長の権限で臨時総会を招集することができる。」ですが、誤った記述です。
標準管理規約では、「理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる」とあります。
よって、理事長の権限だけでは、臨時総会を開けません。
なお、監事は、『監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。』とあるので、不正事案のおそれのあるときは、監事の権限で、臨時総会を開けます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「監事は、必要と認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。」ですが、誤った記述です。
「標準管理規約」には、監事による理事会招集が認められてはいます。
しかし、選択肢のように、「直ちに」ではありません。
「標準管理規約」には…、
『監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。』
『監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。』
『前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。 』
…とあります。
前提条件があるのと、期限的にも、ある程度の日数が設けられています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。」ですが、正しい記述です。
「標準管理規約」には…、
『理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。 』
…とあります。
当該規定は、直近の「改定」のあったところなので、チェックしておきましょう。
また、報告先が「監事」なので、注意してください。総会や理事会、理事長などに変えられた「ひっかけ」が出そうです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「管理組合は、会計に関する業務を担当させるために、会計担当理事を置かなければならない。」ですが、正しい記述です。
「標準管理規約」には、「管理組合に次の役員を置く。 一 理事長、二 副理事長 ○名、三 会計担当理事○名」とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「適切なものはいくつあるか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「標準管理規約」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
民法が苦手で苦手で仕方のない人は、読書で凌ぎます。
お勧めの入門本は、「弁護士が教える分かりやすい「民法」の授業」と「民法はおもしろい」です。
苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。
時間があるなら、いっそのこと、簿記3級で勉強します。100%取れるようになります。簿記3級は、2週間あればマスターできます。
独学向けの教材は、テキストと問題集が一緒になった「スッキリわかる 日商簿記3級」で勉強すれば、まず間違いなく「1点」取れるようになります。
また、公式の過去問は、PDFで配布されています。過去問演習は、「タブレット」が便利です。もってない人は、受験を機に、アマゾンの「Fire HD」を推奨します。最優秀のコスパです。
管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
★みんなとシェアする