第6問は、「債務不履行による解除」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
選択肢1の「Aは、この解除の意思表示を撤回することができない。」ですが、正しい記述です。
ふつうの「条文知識」を問う問題です。
「民法」の「第五百四十条」の「解除権の行使」には…、
『契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。』
『2 前項の意思表示は、撤回することができない。』
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「AB間の管理委託契約の解除により、Bが、Aに対して、受領した金銭を返還する義務を負う場合は、Bは受領した金額を返還すればよく、利息を付す必要はない。」ですが、誤った記述です。
本問も、条文知識の問題です。
「民法」の「第五百四十五条」の「解除の効果」には…、
『当事者の一方がその解除権を行使し たときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。』
『2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。』
…とあり、利息を付す必要があります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「Bの債務の全部が履行不能である場合には、それについてBの責めに帰する事由がないときでも、Aは直ちに管理委託契約を解除することができる。」ですが、正しい記述です。
そもそも「履行」が「不可能」なので、履行の請求をしても、不可のものは不可です。
「できない」のですから、催告するだけムダです。
よって、「履行不能」は、「催告なし」で、直ちに、契約が解除できます。
選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「Bの債務の履行不能が一部である場合であっても、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないときは、Aは契約の全部を解除することができる。」ですが、正しい記述です。
いわゆる、「一部履行不能」の問題です。
「一部履行不能」の場合は、催告することなく、直ちに、契約の解除が行えます。この場合、すべての契約を解除できます。(法には、一部のみ解除と規定されていません。よって、全部解除ができます。)
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「民法」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
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