第41問は、「個人情報保護法」についての問題です。小難しい選択肢があるので、迷うところです。しかし、テキストを精読した人なら、判断は可能です。復習だけはしておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「やや難」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はありません。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください
選択肢1の「管理組合の組合員の氏名が記載されている名簿が、紙面によるものであっても、五十音順など一定の規則に従って整理・分類され、容易に検索できるものであれば、その名簿上の氏名は「個人データ」に該当します。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「マンションの共用部分に設置された防犯カメラに映る映像は、特定の個人が識別できるものであれば「個人情報」に該当します。」ですが、正しい記述です。
まあ、常識的に判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「このマンションの居住者の数は、5000人を超えていないので、管理組合は、個人情報取扱事業者に該当せず、この法律の対象にはなりません。」ですが、誤った記述です。
本問は、直近(平成27年度)の改正事項です。
以前は、「保有する個人情報の件数(5000件以上)」という要件がありましたが、撤廃されました。
現在では、一定の方法で個人情報を扱う(管理する)事業者は、小規模であっても、個人情報取扱事業者となっています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「マンション管理業者は、特定の組合員から当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、その開示に係る手数料を徴収することができます。 」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
個人情報取扱事業者は、手数料を徴収できます。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「管業業法」だけ、問題演習をしたい人は、「令和2年度 管業業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。
テーマ別の問題演習は、「管業業法「個人情報保護法(重要事項の説明)」の過去問リスト」や、
「管業「個人情報保護法(重要事項の説明)」の「国土交通省令等で定める事項」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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