第4問は、「不法行為」を問う問題です。手強い選択肢が1つありますが、おおむね、基礎・基本レベルです。難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
選択肢1の「マンション甲の管理組合法人でない管理組合Aから甲の外壁の修繕工事を依頼された施工会社Bの従業員Cが、建物の周囲に足場を組んでいたところ、その部品が外れて落下し、通行人Dが負傷した場合には、Aが損害賠償責任を負う。」ですが、誤った記述です。
いわゆる、「注文者の責任」の問題です。
「民法」の「第七百十六条」の「注文者の責任」には…、
『注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。』
『ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。』
…とあります。
本問では、修繕工事や足場の設営に、注文主の注文や指図があったと明記されてないです。
よって、原則どおり、注文者は、責任を負わないです。
選択肢は、「誤」となります。
なお、本問の損害賠償ですが、いわゆる、「使用者責任」が適用されます。
「民法」の「第七百十五条」の「使用者等の責任」には…、
『ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。』
…とあります。
よって、選択肢の場合、「B」そして、「C」が賠償責任を負います。
選択肢2の「マンション乙の外壁のタイルが落下し、通行人Eが負傷した場合には、管理組合法人FがEに対して負う損害賠償債務は、EがFに損害賠償を請求した時点で履行遅滞になる。」ですが、誤った記述です。
不法行為に基づく損害賠償請求権ですが、損害発生時(不法行為のとき)から、つまり、負傷したときから、履行遅滞となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「マンション丙において、区分所有者Gが所有し、現に居住している専有部分に設置又は保存に瑕疵があり、それにより他人に損害が発生した場合には、当該瑕疵が丙の建築工事を請負った施工会社Hの過失によるものであっても、Gは損害賠償責任を免れない。」ですが、正しい記述です。
「民法」の「第七百十七条」の「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」には…、
『土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。』
『ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。』とあります。
よって、所有者たるGも、損害賠償責任があります。
選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「マンション丁において、区分所有者Iの17歳の子Jが、丁の敷地内を自転車で走行中に不注意で他の区分所有者Kに衝突し、Kが負傷した場合には、KはIに対して損害賠償を請求することはできるが、Jに対しては、原則として損害賠償を請求できない。」ですが、誤った記述です。
Jは未成年ですが、だからといって、すべての未成年者に損害賠償の請求ができないわけではありません。
「民法」の「第七百十二条」の「責任能力」には…、
『未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。』
…とあります。
「逆」を言えば、弁識できる知能が備わっていたなら、賠償責任を負う、という次第です。
判例だと、「12歳」辺りから、物事の分別が付くと判断しています。
Jは17歳なので、賠償責任を負います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「民法」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
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