第42問は、「マンション住宅宿泊事業」の問題です。初見では、まずもって解けない問題です。ただ、今後、出題される可能性が高いので、すべての選択肢は、おさえておくべきです。
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本問のレベルは「難」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
「住宅宿泊事業法」と「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」の出題です。
「いくつあるか?」の問題のため、まあ、正解は無理です。
マンション管理で凄くもめた問題であり、テーマ的に、今後の出題もあるかもなので、チェックして、解けるようにはなっておきましょう。
選択肢の「区分所有者は、当該マンションの管理規約に住宅宿泊事業を禁止する旨の規定がなければ、専有部分を住宅宿泊事業の用に供することができる。」ですが、誤った記述です。
「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」には…、
『規約が定められていない場合は、専有部分の用途は限定されてないものと解されることから、住宅宿泊事業を禁止する旨の定めはないものと考えられる。』
(省略)
『規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない」場合において、「管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない」とは、管理組合の総会や理事会における住宅宿泊事業を営むことを禁止する方針の決議がないことである』
…とあります。
よって、禁止する旨の規定が規約に載ってなくても、総会等で禁止する決議が「ある」のなら、住宅宿泊事業ができなくなる、となっています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢の「マンションで住宅宿泊事業を行う場合は、住宅宿泊事業者は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい。」ですが、正しい記述です。
そのまんまなのですが、ガイドラインには…、
『標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい』
…と、記載されています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢の「住宅宿泊事業者は、住宅の家屋内に、台所、浴室、便所、洗面設備を設けなければならない。」ですが、正しい記述です。
住宅宿泊事業法の「第二条」の定義にて…、
『この法律において「住宅」とは、
『一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。』
…とあります。
よって、住宅宿泊事業者には、それらを備え付ける義務があります。
まあ、条文がわからなくても、常識的に判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢の「住宅宿泊事業を営む場合に、住宅に人を宿泊させることができる日数は1年間で90日が上限である。」ですが、誤った記述です。
住宅宿泊事業法の「第二条」の定義にて…、
『人を宿泊させる日数として(略)算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。』
…とあります。
ガイドラインには…、
『住宅宿泊事業については、宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させた日数が1年間で180日を超えないもの』
…と記されています。
よって、「180日」が正しいです。
数字の「MAX180日」は、チェックしてください。
選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「適切なものはいくつあるか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「管業業法」だけ、問題演習をしたい人は、「令和2年度 管業業法一覧リスト」を、ご利用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
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