18問‐令和2年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第18問は、「建築確認・申請」の問題です。建築確認の必要・無用が問われていますが、出題ミスのため、解答不可となっています。しかし、重要な論点であり、テキスト記載事項のため、押さえておくべき論点です。出題ミスだからといて捨てずに、テキストでシッカリ復習しましょう。

18問‐建築確認・申請

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「難」です。

 本問は、「不要なもの」を選ぶ問題です。

 本問は、ガチの出題ミスの問題で、答えは、「1、2、3」となっています。

 しかし、こういうとアレですが、その答えも、考えようによっては、「不要」となるので、さらっと見ておくだけにしてください。

解説

 選択肢の1と2と3は、舌足らずのため、“明確な解答”ができないです。

 ですが、選択肢の背景の論点だけは、押えておきましょう。

 なお、選択肢4だけは、“ミスのない出題”なので、取れるようになっておきましょう。

選択肢1

 選択肢1の「既存建築物の全部又は一部を除却し、それらの建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替える改築をする建築工事」ですが、よくわかりません。

 原則として、一般建築物の都市計画区域内での「改築」は、建築確認が必要です。

 また、改築後に、「その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える一定の特殊建築物」となるようなら、建築確認が必要です。

 選択肢の「既存建築物」が、何なのか不明なので、判別ができません。

選択肢2

 選択肢2の「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕工事」ですが、よくわかりません。

 修繕工事でも、「その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える一定の特殊建築物」となる「大規模修繕」に該当するなら、建築確認が必要となります。

 「建築物」についての具体的な記述がないので、判別ができません。

選択肢3

 選択肢3の「増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行わずに、ホテルを、用途を変更して共同住宅とする工事」ですが、よくわかりません。

 「用途変更」の場合でも、「その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える一定の特殊建築物」に該当するなら、建築確認が必要となります。

 逆を言えば、床面積が200㎡以下なら、建築確認が無用となります

 選択肢には、床面積の記述がないため、判別ができません。

 また、本問の場合、「ホテル→共同住宅」の用途変更なわけですが、この場合、「類似の用途変更」にも該当しないため、建築確認が必要となります。

 本問は、解けなくてはいいのですが、必ず、テキストの「用途変更」のところは、チェックしておいてください。

選択肢4

 選択肢4の「準防火地域内にある既存建築物と同一敷地内に、床面積の合計が15.0平方メートルの土地に定着する物置を増築する建築工事」ですが、建築確認が必要となります。

 条文には、「防火地域及び準防火地域“外”において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない(=建築確認が無用)」とあります。

 選択肢の場合、場所は「準防火地域“内”」だし、「増築」だし、床面積が「15.0平方メートル」なので、明らかに、建築確認が必要となります。

 本問は、シッカリ見ておきましょう。

答え

 「1」は「?」です。

 「2」は「?」です。

 「3」は「?」です。

 「4」は「必要」です。

 答えは、公式では…、

 正解:1 2 3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「建築・設備系の過去問リスト」を、活用ください。

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