第12問は、「標準管理規約の会計」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
選択肢1の「管理組合は、通常の管理に要する経費の支払いに不足が生じた場合には、理事長は、理事会の決議を経て、業務を行うため必要な範囲内の借入れをすることができる。」ですが、誤った記述です。
「管理組合」は、「特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金」ならば、「総会の決議」を経て、借入をすることができます。
本問では、「通常の管理」なので、借入できません。
また、「管理費等に不足を生じた場合」が規定されており…、
『管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。』
…とあります。
この点からも、借入ができないとわかります。
補足的に、「理事会の決議」も、見ておきます。
「標準管理規約」の「災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等」に…、
『理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。』
…とあります。
つまり、「理事会の決議」で可能な借入は、災害等の際の修繕工事の費用です。
本問は、「通常の管理に要する経費」なので、借入ができませんし、また、「理事会の決議」の対象外の借入です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は修繕積立金として積み立てなければならない。」ですが、誤った記述です。
正しくは、「翌年度における管理費に充当する」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「管理組合は、管理費等に不足を生じた場合には、総会の決議により、組合員に対して共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「理事長は、毎会計年度の収支決算案について、やむを得ない場合には、通常総会での承認後に会計監査を受けることができる。」ですが、誤った記述です。
なんだかよくわからない記述です。
標準管理規約では、「理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。」とだけあります。
「やむをえない」場合の規定はないですし、大事な収支決算案なのですから、総会承認前に監査を受けるのが筋でしょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「最も適切なものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「標準管理規約」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。
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