17問‐令和2年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第17問は、「建築基準法」の問題です。準耐火構造,防火設備,主要構造部,内装仕上げ材料の出題です。難しい選択肢もあり、完答の厳しい問題です。解ける選択肢はシッカリ解答し、最終解答は、運を天に任せましょう。

17問‐建築基準法

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「難」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。」ですが、正しい記述です。

 「準耐火構造」の方が、規制がゆるいわけですが、別段、規制のきつい耐火構造で建てることが禁じられているわけではありません。

 まあ、常識的に判断できるかと思います。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「火炎を遮る設備である防火設備には、ドレンチャー、防火戸などがある。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。チェックだけはしておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、「ドレンチャー」ですが、スプリンクラーではないのですが、そういう感じの散水設備です。

 グーグル参考:ドレンチャー

選択肢3

 選択肢3の「建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。」ですが、正しい記述です。

  建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義しています。

 そして、構造耐力上主要な部分とは、「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、 床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他こ れらに類するものをいう。) で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう」と、定義されています。

 よって、壁、柱が共通しています。

 選択肢は、「正」となります。

 「主要構造部」は、暗記しておきましょう。

 「構造耐力上主要な部分」は、全部の暗記は無用ですが、精読はしておきましょう。

 んで、再出題に備えて、解けるようにはなっておきましょう。

選択肢4

 選択肢4の「建築物の用途・規模などに応じて、内装の仕上げ材料の制限を受ける部位は、壁、天井及び床である。」ですが、誤った記述です。

 「内装の仕上げ材料の制限を受ける部位」ですが、「壁、天井」です。

出題実績のある選択肢です。

 「過去問に出たことは、甘く見ない」を旨に、解けるようにはなっておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「建築・設備系の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

 過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。

 予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。

民法入門

 民法が苦手で苦手で仕方のない人は、読書で凌ぎます。

 お勧めの入門本は、「弁護士が教える分かりやすい「民法」の授業」と「民法はおもしろい」です。

会計・仕訳問題

 苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。

 時間があるなら、いっそのこと、簿記3級で勉強します。100%取れるようになります。簿記3級は、2週間あればマスターできます。

 独学向けの教材は、テキストと問題集が一緒になった「スッキリわかる 日商簿記3級」で勉強すれば、まず間違いなく「1点」取れるようになります。

PDF過去問演習

 また、公式の過去問は、PDFで配布されています。過去問演習は、「タブレット」が便利です。もってない人は、受験を機に、アマゾンの「Fire HD」を推奨します。最優秀のコスパです。

管理業務主任者のこまごましたもの

 管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。

 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

みんなとシェアする