「(b) 過度の消費や乱用を助長するおそれのある広告」
「医薬品は、何らかの保健衛生上のリスクを有し、人の生命や健康に影響を与える生命関連製品であるため、過度の消費や乱用が助長されることのないよう、また、生命関連製品としての信用や品位が損なわれることのないよう、その広告については節度ある適切な内容や表現が求められる。」
「販売広告に価格の表示や特定商品の名称と価格が特記表示されていることをもって直ちに不適当とみなされることはないが、例えば、商品名を連呼する音声広告や、生活者の不安を煽って購入を促す広告等、医薬品が不必要な人にまで使用を促したり、安易な使用を促すおそれがあるものについては、保健衛生上の観点から必要な監視指導が行われている。」
「また、「天然成分を使用しているので副作用がない」「いくら飲んでも副作用がない」といった事実に反する広告表現は、過度の消費や乱用を助長するおそれがあるだけでなく、虚偽誇大な広告にも該当する。」
特に難しい規定ではないです。
試験に出るにしても、そのまんまが関の山です。
精読しておきましょう。
「さらに、医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、一般の生活者の当該医薬品に対する認識に与える影響が大きいことにかんがみて、仮に事実であったとしても、原則として(※1)不適当とされている。」
「なお、チラシやパンフレット等において、医薬品について食品的又は化粧品的な用法が強調されているような場合には、生活者に安易又は過度な医薬品の使用を促すおそれがある不適正な広告とみなされることがあるため注意が必要である。」
『市町村が行う衛生害虫類駆除事業に際して特定の殺虫剤・殺そ剤の使用を住民に推薦するときのような、特別な場合を除く。』
出たことないです。
一読しておけばいいでしょう。
短いながら重要で、試験によくよく出るところです。
「医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告」ですが、いわゆる、オススメ広告・推薦広告です。
医者等がお勧めすると、ぐっと説得力が増しますが、たとえそれが事実であっても、不適当となっています。
薬の過剰摂取につながりかねないので、ダメなのだと思われます。
最後の「なお、チラシやパンフレット等」ウンヌンですが、そのまんまが出題されるのが関の山かと思われます。
一読しておけば、大丈夫でしょう。
「1)適正な販売広告」のその6は、以上です。
「適正な販売方法 その1」に続きます。
大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス」
本章インデックス・・・「法規 インデックス」
本節インデックス・・・「医薬品販売に関する法令遵守 インデックス」
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
★みんなとシェアする