「(口腔用錠剤とは)口腔内に適用する製剤であり、以下のものが挙げられる。」
「① トローチ剤、ドロップ剤」
「薬効を期待する部位が口の中や喉であるものが多い。飲み込まずに口の中で舐めて、徐々に溶かして使用する。」
「② 舌下錠」
「有効成分を舌下で溶解させ、有効成分を口腔粘膜から吸収させる。」
特に問題ないと思います。
トローチ剤、ドロップ剤は、咳止めや咽喉のイガイガ用に服用された方も多いと思います。
これまで飲んだトローチ剤、ドロップ剤を思い出しながら読んでいけば、問題ないと思います。
過去問も、先の記述そのままが出るのが大半です。「山口県 R4 第35問」などを参考にしてください。
最後に、舌下錠ですが、あまり出題実績が「ない」です。
しかし、だからこそ出題される恐れがあるので、シッカリ読み込んでおきましょう。
なお、舌下錠ですが、「手引き」においては、「(a)有効成分の吸収 ② 内服以外の用法における粘膜からの吸収」のところに出てきます。
舌下錠の具体例としては、「抗狭心症薬のニトログリセリン」くらいしかないので、一応、チェックしておきましょう。
以上で、当該論点は終わりです。
「(c) 散剤、顆粒剤」に続きます。
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