登録販売者 第2章:人体

第2節:薬が働く仕組み

第3項:剤形ごとの違い、適切な使用方法 (d) 経口液剤、シロップ剤

(d) 経口液剤、シロップ剤

 「経口液剤は、液状の剤形のうち、内服用の剤形である。」

 「固形製剤よりも飲み込みやすく、また、既に有効成分が液中に溶けたり分散したりしているため、服用後、比較的速やかに消化管から吸収されるという特徴がある。」

 「有効成分の血中濃度が上昇しやすいため、習慣性や依存性がある成分が配合されているものの場合、本来の目的と異なる不適正な使用がなされることがある。」

 「経口液剤では苦味やにおいが強く感じられることがあるので、小児に用いる医薬品の場合、白糖等の糖類を混ぜたシロップ剤とすることが多い。」




ひとくちコメント

 「経口液剤」は、そこそこ出題される剤形です。

 とはいっても、基本的な出題が多いです。代表例は、「石川県 R5 第74問」です。

 ただ、試験が「難化」しており、???となる問題も出ています。「宮崎県 R5 第33問」です。

 一読して間違いなことは薄々わかるのですが、どこか?とガチで考えると、困惑する出題となっています。

 過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、該当部分は精読しておいてください。

 依存性ウンヌンの重要論点もあるので、精読しておいて、まったく損はありません。

 最後に、シロップ剤のところですが、「関西広域連合 R2 第72問」のように、意外な出題があるので、注意が必要です。

 白糖を出すかーと受験生をうんざりさせたことでしょう。油断せず、精読をしておいてください。

 なお、蛇足ですが、当該シロップ剤は、「適正使用」での保管方法(冷蔵庫保管)がよくよく出ます。

 「青森県 R3 第119問」が典型例です。

 併せて、シッカリ見ておきましょう。

 以上で、当該論点は終わりです。

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 「(e) カプセル剤」に続きます。

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