登録販売者 第2章:人体

第2節:薬が働く仕組み

第3項:剤形ごとの違い、適切な使用方法 前文・総論

3)剤形ごとの違い、適切な使用方法

 「医薬品の作用には、全身作用と局所作用とがあることは前に述べたが、有効成分の性状はさまざまであり、それぞれに特徴がある。」

 「医薬品がどのような形状で使用されるかは、その医薬品の使用目的と有効成分の性状とに合わせて決められる。そうした医薬品の形状のことを剤形という。」




ひとくちコメント

 特に問題ない記述ですが、「剤形」が定番論点のため、出題の矛先が向かうことがあります。

 たとえば、「医薬品がどのような形状で使用されるかは、その医薬品の使用目的と有効成分の性状とに合わせて決められる」のところが、そのまんまで選択肢の1つに出る可能性があります。

 遺漏なく、読み込んでおきましょう。

 んでは、次の記述です。

 「有効成分を消化管から吸収させ、全身に分布させることにより薬効をもたらすための剤形としては、錠剤(内服)、口腔用錠剤、カプセル剤、散剤・顆粒剤、経口液剤・シロップ剤等がある。」

 「これらの剤形の違いは、使用する人の利便性を高めたり、有効成分が溶け出す部位を限定したり、副作用を軽減したりすることに関連する。そのため、医薬品を使用する人の年齢や身体の状態等の違いに応じて、最適な剤形が選択されるよう、それぞれの剤形の特徴を理解する必要がある。」

 「有効成分を患部局所に直接適用する剤形としては、軟膏剤、クリーム剤、外用液剤、貼付剤、スプレー剤等がある。」

 「これらの多くは、有効成分が同じであっても、配合されている添加剤等に 違いがあり、剤形によっては症状を悪化させてしまう場合もあるため、患部の状態に応じて適切な剤形が選択されなければならない。」

 「主な剤形に関する一般的な特徴は以下の通りであるが、特定の部位に使用される剤形や、剤形の違いが薬効や副作用に大きく影響する重要な医薬品については、第3章(主な医薬品とその作用)を参照して問題作成のこと。」




ひとくちコメント

 ここも、特に問題ない記述ですが、出題の可能性があります。

 たとえば、「有効成分を消化管から吸収させ、全身に分布させることにより薬効をもたらすための剤形としては、“軟膏剤、クリーム剤、外用液剤、貼付剤、スプレー剤”等がある」といった、人を食った出題です。

 「×」ですね。設問の言うような剤形は、「錠剤(内服)、口腔用錠剤、カプセル剤、散剤・顆粒剤、経口液剤・シロップ剤」です。

 こういう、斜め上の出題がありうるので、ガチ暗記は無用ですが、一読して内容は理解しておきましょう。

 最後に、準用規定がありますが、ここは無視していいでしょう。

 以上で、終わります。

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 「(a) 錠剤(内服)」に続きます。

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補足リンク

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