登録販売者 第1章:基本知識

第1節:医薬品概論

第4項:セルフメディケーション その2(END)

セルフメディケーションへの積極的な貢献 その2

 また、平成29年1月からは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、

 条件を満たした場合にスイッチOTC医薬品※1)の購入の対価について、一定の金額をその年分の総所得金額等から控除するセルフメディケーション税制が導入され、

 令和4年1月の見直しにより、スイッチOTC医薬品以外にも腰痛や肩こり、風邪やアレルギーの諸症状に対応する一般用医薬品が税制の対象となっている。




ひとくちコメント

 短い記述ながら、よく試験に出るところです。

 「宮城県 R4 第4問」や「沖縄県 R5 第5問」といった出題例があります。

 まずもって、「セルフメディケーション税制」ですが、その存在をシッカリ認識しておきましょう。

 本試験では、手引きの記述そのまんまが出るのが関の山です。

 たとえば、「条件を満たした場合にスイッチOTC医薬品の購入の対価について、一定の金額をその年分の総所得金額等から控除するセルフメディケーション税制が導入されている

 …といった出題です。

 試験問題の大半は、テキストさえ読んでおけば解けるものですが、丁寧に見ておきましょう。

 しかし、「基本知識」も、最近では、そこそこ難化しており、例題的には…、

 「セルフメディケーション税制の対象となる一般用医薬品は、スイッチOTC医薬品のみである。」とか…、

 「令和4年1月にセルフメディケーション税制が見直され、一部の一般用医薬品と特定保健用食品が対象となった」

 …といった、少々ひねりの効いた問題も出るようになっています。

 両方とも、「×」です。

 腰痛や肩こり、風邪やアレルギーへの一般用医薬品も、税制対象です。

 特定保健用食品は、セルフメディケーション税制の対象外です。

 どんな出題があっても対応できるように、当該記述は、精読しておきましょう。

注記‐(※1)

 「スイッチOTC医薬品(※1)」のところに、「注記」があります。挙げると…、

 「一般用医薬品は、カウンター越しに(OTC(Over The Counter))販売等されることからOTC医薬品と呼ばれ、」

 「このうち、医師等の診断、処方箋に基づき使用されていた医療用医薬品を薬局や店舗販売業などで購入できるように転用(スイッチ)した医薬品をスイッチOTC医薬品という」

 …と、なっています。

 当該スイッチOTC医薬品は、頻出ではないですが、頭の片隅に置いておきましょう。

 じわりじわりと出るようになっています。

 このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、(OTC、元は、医療用医薬品だった奴だなー)くらいに、頭に入れてください。

 なお、OTC関係の記述を横断的にまとめたのが、「登録販売者 OTC医薬品(スイッチOTC医薬品・ダイレクトOTC医薬品)のまとめ」です。

 余裕のある人は、参考にしてください。

ページリンク

 「セルフメディケーション」は、以上で「おしまい」です。お疲れさまでした。

 また、第1節の「医薬品概論」も、これで終了です。

 次節の「Ⅱ 医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因」に続きます。

 なお、前のページは、「こちら」です。

補足リンク1

 通読用・・・「セルフメディケーション 全記述

補足リンク2

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「基本知識 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品概論 インデックス

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