登録販売者 第1章:基本知識

第1節:医薬品概論

第1項:医薬品の本質 その1(1/2)

■医薬品の本質 その1

 医薬品は、多くの場合、人体に取り込まれて作用し、効果を発現させるものである。

 しかし、本来、医薬品も人体にとっては異物(外来物)であるため、また、医薬品が人体に及ぼす作用は 複雑、かつ、多岐に渡り、そのすべては解明されていないため、

 必ずしも期待される有益な効果(薬効)のみをもたらすとは限らず、好ましくない反応(副作用)を生じる場合もある

 人体に対して使用されない医薬品についても、

 例えば、殺虫剤の中には誤って人体がそれに曝さらされれば健康を害するおそれがあるものもあり、

 検査薬は検査結果について正しい解釈や判断がなされなければ医療機関を受診して適切な治療を受ける機会を失うおそれがあるなど、

 人の健康に影響を与えるものもある。




ひとくちコメント

 ざっくり読んでおけばいいです。

 本試験では、記述そのまんまが、選択肢の1つに出るくらいです。

 そらそーでしょ的な記述のため、常識的に解ける問題しか出ないです。目さえ通しておけば、事が足ります。

 んでは、本文に戻ります。


 医薬品は、人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造や機能 に影響を及ぼすことを目的とする生命関連製品であり、

 その有用性が認められたものであるが、使用には、このような保健衛生上のリスクを伴うものであることに注意が必要である。

 このことは、医療用医薬品と比較すればリスクは相対的に低いと考えられる一般用医薬品であっても同様であり、

 科学的な根拠に基づく適切な理解や判断によって適正な使用が図られる必要がある。

 医薬品は、効能効果、用法用量、副作用等の必要な情報が適切に伝達されることを通じて、購入者等が適切に使用することにより、

 初めてその役割を十分に発揮するものであり、そうした情報を伴わなければ、単なる薬物(有効成分を含有する化学物質)に過ぎない。




ひとくちコメント

 ここも、ざっくり読んでおけばいいです。

 強いて言うと、太文字部分の「医薬品は、人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的」は、憶えておくといいです。

 前半の「医薬品は、人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用される」は、当該「基本知識」でよくよく問われる語句です。

 んで、後半の「人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的」は、「法規」の医薬品の定義に使われる文言です。

 ここで憶えておくと、「法規」で少しだけ楽できます。

 なお、「法規」の医薬品の定義ですが、「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの」です。

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