42問‐東京都 R2年度(2020年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「販売従事登録」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

42問‐販売従事登録

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「都道府県知事は、登録販売者が偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したときは、登録を消除しなければならない」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 そら、「偽り・不正の登録」なのですから、知事は、消除しなくてはいけませんね。つーか、残しておく必要がないです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「登録販売者は、住所に変更を生じたときには、30日以内に、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない」ですが、誤った記述です。

 販売従事登録の登録事項に変更があった場合は、選択肢の言うように、30日以内に、変更届を出す必要があります。

 しかし、「住所」は、登録事項でないので、変更届を出す必要はありません。

 変更届の対象となるのは、「氏名」と「本籍」くらいです。

 ここは、定番論点を化しているので、「住所・・・変更無用」と、ガチ暗記しましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢c

 選択肢cの「販売従事登録の申請時には、申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書の提出が必要である」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 各都道府県の公式では、販売従事登録の申請方法が記載されているはずです。

 合格後は、申請する可能性もあるので、そこを、チェックして見てください。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「販売従事登録を受けようとする者は、販売従事登録申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならない」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 なお、二以上の県で登録はできないので、これも、押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:3

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 41問:一般用医薬品及び要指導医薬品・・・「ふつう」。

 42問:販売従事登録・・・「ふつう」。

 43問:生物由来製品・・・「やや難」。

 44問:日本薬局方・・・「ふつう」。

 45問:毒薬及び劇薬・・・「ふつう」。

 46問:一般用医薬品のリスク区分・・・「ふつう」。

 47問:容器被包記載事項・・・「ふつう」。

 48問:医薬部外品及び化粧品・・・「ふつう」。

 49問:薬局・薬剤師不在時間・・・「ふつう」。

 50問:配置販売業・・・「ふつう」。

 51問:店舗販売業・・・「ふつう」。

 52問:リスク区分に応じた情報提供・・・「ふつう」。

 53問:陳列・・・「ふつう」。

 54問:第一類医薬品書面記載保存・・・「ふつう」。

 55問:薬局掲示・・・「ふつう」。

 56問:特定販売・・・「ふつう」。

 57問:医薬品の販売方法・・・「ふつう」。

 58問:広告・・・「ふつう」。

 59問:広告2・・・「難」。

 60問:監督処分・・・「ふつう」。

R2 東京都 科目別

 苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。

 ・R2 東京都 ガイダンス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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