本問は、食品系についての問題です難しいところはありません。定番論点ばかりで、基礎・基本事項の出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
aの「食品のうち特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品を総称して保健機能食品という。」ですが、正しい記述です。
いいですか、最も大きな枠組みが「保健機能食品」です。
特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品などは、その一部です。
ひっかけで、混乱させるような問題が出ています。たとえば、「保健機能食品、栄養機能食品及び機能性表示食品を総称して特定保健用食品という」などです。
ここは、よく出るところなので、シッカリ整理をして、憶えてください。
選択肢の「a」は、「正」と相なります。
bの「栄養機能食品とは、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、基準に適合しており、消費者庁長官の許可を受けて、その栄養成分の機能の表示を行うものである。」ですが、誤った記述です。
栄養成分の機能表示に、消費者庁長官の許可は、「無用」です。
よって、選択肢の「b」は、「誤」と相なります。
なお、栄養機能食品は、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられています。つまり、栄養機能食品は、消費者庁長官の個別の審査を受けてない、ってな寸法です。
たとえば、「栄養機能食品は、消費者庁長官の個別の審査を受けて、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量を表示したものである」などと出題されれば、「×」といった塩梅です。
cの「特定保健用食品は、原則として、一般の生活者が医薬品としての目的を有するものであるとの誤った認識を生じるおそれはないものとされている。」ですが、正しい記述です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢の「c」は、「正」と相なります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、「4」と相なります。
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
81問:薬機法の目的・・・「ふつう」。
82問:医薬品一般・・・「ふつう」。
83問:してはいけない・・・「やや難」。
84問:医薬品各論・・・「ふつう」。
85問:一般用医薬品のリスク区分・・・「ふつう」。
86問:記載事項・・・「ふつう」。
87問:医薬部外品・・・「ふつう」。
88問:化粧品の効能効果の範囲・・・「難」。
89問:食品系・・・「ふつう」。
90問:薬局・・・「ふつう」。
91問:店舗販売業1・・・「ふつう」。
92問:店舗販売業2・・・「ふつう」。
93問:配置販売業1・・・「ふつう」。
94問:配置販売業2・・・「ふつう」。
95問:特定販売・・・「ふつう」。
96問:情報提供・相談応需・・・「ふつう」。
97問:濫用等のおそれ・・・「ふつう」。
98問:広告の規制・・・「ふつう」。
99問:販売広告・・・「ふつう」。
100問:監督処分・・・「ふつう」。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
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