84問‐大阪府 H30年度(2018年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、医薬品各論についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

84問‐医薬品各論

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

解説:a

 aの「要指導医薬品とは、その適正な使用のために薬剤師又は登録販売者の対面による情報提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものである。」ですが、誤った記述です。

 長々と書かれていますが、即、ダメだと判別できるはずです。

 要指導医薬品は、薬剤師が対面で指導します。

 登録販売者は、指導できません。

 選択肢の「a」は、「誤」と相なります。

解説:b

 bの「一般用医薬品は、法において「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)」と定義されている。」ですが、正しい記述です。

 そのまんまの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢の「b」は、「正」と相なります。

 なお、当該選択肢は、「一般用医薬品」の定義です。

 人体に対する作用が著しくない

 需要者の選択により使用される

 このあたりは、「穴埋め問題」でよく出るので、チェックしておいてください。

解説:c

 cの「医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん等)に対する効能効果は、一般用医薬品及び要指導医薬品において認められていない。」ですが、正しい記述です。

 選択肢の言う疾患は、「医療用医薬品」が担います。

 よって、選択肢の「c」は、「正」と相なります。

解説:d

 dの「店舗販売業において、その店舗に薬剤師が従事している場合は、医療用医薬品を含むすべての医薬品を販売することができる。」ですが、誤った記述です。

 まあ、すぐダメと判別できるはずです。

 店舗販売業においては、たとえ、薬剤師が従事していても、医療用医薬品を扱うことはできません。

 店舗販売業は、一般用医薬品と要指導医薬品を取り扱います。

 選択肢の「d」は、「誤」と相なります。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、「3」と相なります。

 正解:3

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 81問:薬機法の目的・・・「ふつう」。

 82問:医薬品一般・・・「ふつう」。

 83問:してはいけない・・・「やや難」。

 84問:医薬品各論・・・「ふつう」。

 85問:一般用医薬品のリスク区分・・・「ふつう」。

 86問:記載事項・・・「ふつう」。

 87問:医薬部外品・・・「ふつう」。

 88問:化粧品の効能効果の範囲・・・「難」。

 89問:食品系・・・「ふつう」。

 90問:薬局・・・「ふつう」。

 91問:店舗販売業1・・・「ふつう」。

 92問:店舗販売業2・・・「ふつう」。

 93問:配置販売業1・・・「ふつう」。

 94問:配置販売業2・・・「ふつう」。

 95問:特定販売・・・「ふつう」。

 96問:情報提供・相談応需・・・「ふつう」。

 97問:濫用等のおそれ・・・「ふつう」。

 98問:広告の規制・・・「ふつう」。

 99問:販売広告・・・「ふつう」。

 100問:監督処分・・・「ふつう」。

H30 大阪府 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・H30 大阪 ガイダンス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(第61~第80問)

 ・薬事に関する法規と制度(第81~第100問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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