本問は、「法規」の「配置販売業」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢アの「配置販売業者が、店舗による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、 別途、薬局の開設又は店舗販売業の許可を受ける必要がある。」ですが、正しい記述です。
そらそーでしょという問題です。
難しく考えないで、解答してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢イの「配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、配置販売業 者の氏名及び住所、配置販売に従事する者の氏名及び住所並びに区域及びその期間を、あらか じめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、正しい記述です。
これも、そのとおりの記述です。
配置販売業の独自規定なので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢ウの「配置販売業者は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目 基準(平成21年厚生労働省告示第26号))に適合するもの以外の医薬品を販売してはならな い。」ですが、正しい記述です。
配置販売業といえば、配置販売品目 基準ですね。よく出るようになってます。意識して押えておきましょう。
なお、括弧書きの平成21年ウンヌンは、無視していいです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「都道府県知事は、許可を受けようとする区域において適切に医薬品の配置販売をするために 必要な基準(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39 年厚生省令第3号)第3条)が整っていないとき、又は申請者が薬事に関する法令等に違反し 一定期間を経過していないときなどには、許可を与えないことができる」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「都道府県知事は、許可を受けようとする区域において適切に医薬品の配置販売するために必 要な基準が整っていないとき、又は申請者が薬事に関する法令等に違反 し一定期間を経過していないときなどには、許可を与えないことができる」
…とあります。
あんまり出ない規定ですが、過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、チェックしておきましょう。
また、本問でも、括弧書きの昭和39 年ウンヌンは、無視していいです。
よって、選択肢は、「正」となります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「正」です。
「不適切なもの」は、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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