本問は、「法規」の「薬局」の問題です。ウンコみたいな出題者が作ったウンコみたいな選択肢が2つあります。こういう問題も出るので、傾向把握の一環として見ておきましょう。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢アの「医薬品医療機器等法において、薬局とは、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに 薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う 場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」と定義されている。」ですが、正しい記述です。
「薬局」の正しい記述です。
こういう、ストレートな問題に備えて、テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢イの「薬剤師法(昭和35年法律第146号)により、調剤を実施する薬局は、医療提供施設とし て位置づけられている。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「薬剤師法(昭和35年法律第146号)」のところです。
正しくは、「医療法(昭和23年法律第205号)」です。
出た!って感じです。昔から、医療法は、ごく稀に変えられていたのです。
過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、ウンコみたいな問題ですが、チェックしておきましょう。
言うまでもないですが、括弧書きの昭和23年法律第205号とかは、無視していいです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢ウの「薬局において、登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品又は第三類医薬品に分類さ れたものの販売等に関しては、購入者等への情報提供や相談対応を行うことができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
登録販売者が扱えるのは、第二類医薬品と第三類医薬品です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「地域連携薬局とは、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提 供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために必要な機能を有し、傷病の区分ごとにその 所在地の都道府県知事の認定を受けた薬局のことである 」ですが、誤った記述です。
これもウンコみたいな問題ですね。
選択肢の記述は、「専門医療機関連携連携薬局」です。
選択肢からは、意図的なんでしょうか、キーワードの「専門的な薬学的知見に基づく指導を実 施する」が除かれてますね。ウンコみたいな出題者です。
「地域連携薬局」は、「薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の 医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必 要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために一定の必要な機能を有する薬局」です。キーワードは地域ですね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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