登録販売者 福岡県 過去問+解説 令和7年度(2025年度)第109問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「保健機能食品」についての問題です。「相談すること」は、数が多くて、費用対効果が悪いです。先に「使用しない」を済ませてから、「相談すること」を見ていきましょう。時間がない人は、「捨て問」でもいいです。

福岡県 第109問‐保健機能食品

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢ア

 選択肢アの「特定保健用食品‐ 健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づ く許可又は承認を受けて、食生活において特定の保健の目 的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的 が期待できる旨の表示をする食品である。」ですが、正しい記述です。

 特定保健用食品、いわゆる、トクホは、許可承認のいる奴ですね。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「栄養機能食品‐ 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を 表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報な どが消費者庁長官へ届け出られたものである。」ですが、誤った記述です。

 選択肢の記述は、「機能性表示食品」のものですね。

 栄養機能食品は、選択肢ウを参考にしてください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「機能性表示食品‐ 1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、食 品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で示される基 準に適合しているもの。 栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は 要さない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢の記述は、「栄養機能食品」ですね。

 機能性表示食品は、選択肢イを参考にしてください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢エ

 選択肢エの「特別用途食品(特定 保健用食品を除く。) 乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若し くは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的 表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法 の規定に基づく許可又は承認を受け、「特別の用途に適す る旨の表示」をする食品である。」ですが、正しい記述です。

 「特別用途食品」の正しい記述です。

 不安な人は、テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「ア」は「正」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「誤」です。

 「エ」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:2

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 101問:薬機法の目的

 102問:登録販売者

 103問:医薬品

 104問:医薬品の定義と範囲

 105問:毒薬及び劇薬

 106問:容器被包記載事項

 107問:医薬部外品の効能効果

 108問:化粧品

 109問:保健機能食品

 110問:栄養機能表示

 111問:薬局

 112問:店舗販売業

 113問:配置販売業

 114問:薬剤師不在時間

 115問:特定販売

 116問:濫用等のおそれのあるもの

 117問:医薬品の陳列方法

 118問:販売時保存事項

 119問:販売広告及び販売方法

 120問:苦情・相談・監督

令和7年度 福岡県 科目別

 ・令和7年度 福岡県 インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・薬事に関する法規と制度(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

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こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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