本問は、「法規」の「保健機能食品」についての問題です。「相談すること」は、数が多くて、費用対効果が悪いです。先に「使用しない」を済ませてから、「相談すること」を見ていきましょう。時間がない人は、「捨て問」でもいいです。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢アの「特定保健用食品‐ 健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づ く許可又は承認を受けて、食生活において特定の保健の目 的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的 が期待できる旨の表示をする食品である。」ですが、正しい記述です。
特定保健用食品、いわゆる、トクホは、許可承認のいる奴ですね。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢イの「栄養機能食品‐ 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を 表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報な どが消費者庁長官へ届け出られたものである。」ですが、誤った記述です。
選択肢の記述は、「機能性表示食品」のものですね。
栄養機能食品は、選択肢ウを参考にしてください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢ウの「機能性表示食品‐ 1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、食 品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で示される基 準に適合しているもの。 栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は 要さない。」ですが、誤った記述です。
選択肢の記述は、「栄養機能食品」ですね。
機能性表示食品は、選択肢イを参考にしてください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢エの「特別用途食品(特定 保健用食品を除く。) 乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若し くは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的 表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法 の規定に基づく許可又は承認を受け、「特別の用途に適す る旨の表示」をする食品である。」ですが、正しい記述です。
「特別用途食品」の正しい記述です。
不安な人は、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「誤」です。
「エ」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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