登録販売者 福岡県 過去問+解説 令和7年度(2025年度)第104問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「医薬品の定義と範囲」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

福岡県 第104問‐医薬品の定義と範囲

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢ア

 選択肢アの「医薬品医療機器等法第4条第5項第4号において、要指導医薬品は一般用医薬品に含まれる と定義される。」ですが、誤った記述です。

 端的に言うと、一般用医薬品と要指導医薬品は、別物です。

 一般用医薬品ですが、手引きには…、

 「「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、 薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されるこ とが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)」」

 …とあります。

 んなもんで、要指導医薬品は、一般用医薬品から除かれてます。まあ、ふつうに市販されてないですしね。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、一般用医薬品及び要指導医薬品以外の医薬品を、配 置販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売又は授与してはならないこととされてい る。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 個々の業者が売れるものしか売れないです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「 医療用医薬品は、医師又は歯科医師が患者の容態に合わせて処方量を決めるが、一般用医薬 品は、あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するもので ある。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 基本論点ですね。不安な人は、テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢エ

 選択肢エの「要指導医薬品は、医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、が ん、心臓病等)に対する効能効果を示すことが認められている。」ですが、誤った記述です。

 一口で言えば、認められてないです。

 手引きには…、

 「一般用医薬品及 び要指導医薬品は、通常、医療機関を受診するほどではない体調不良や疾病の初期段階において 使用されるものであり、医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、 がん、心臓病等)に対する効能効果は、一般用医薬品及び要指導医薬品において認められていな い。」

 …とあります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「ア」は「誤」です。

 「イ」は「正」です。

 「ウ」は「正」です。

 「エ」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:4

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 101問:薬機法の目的

 102問:登録販売者

 103問:医薬品

 104問:医薬品の定義と範囲

 105問:毒薬及び劇薬

 106問:容器被包記載事項

 107問:医薬部外品の効能効果

 108問:化粧品

 109問:保健機能食品

 110問:栄養機能表示

 111問:薬局

 112問:店舗販売業

 113問:配置販売業

 114問:薬剤師不在時間

 115問:特定販売

 116問:濫用等のおそれのあるもの

 117問:医薬品の陳列方法

 118問:販売時保存事項

 119問:販売広告及び販売方法

 120問:苦情・相談・監督

令和7年度 福岡県 科目別

 ・令和7年度 福岡県 インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・薬事に関する法規と制度(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者 過去問題集 '26年版 (2026年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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