本問は、「法規」の「店舗販売業」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢アの「店舗販売業者は、その店舗における店舗管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のため に措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じな い場合は、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
改正事項ですね。テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢イの「店舗販売業の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その 効力を失う。」ですが、正しい記述です。
定番の数字ですね。
販売業の許可は、6年です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢ウの「薬剤師が店舗管理者であり、要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与す る店舗販売業で登録販売者として一定の期間従事した者は、店舗管理者を補佐する薬剤師を置 かなくても、要指導医薬品を販売する店舗の管理者になることができる。」ですが、誤った記述です。
凝った問題です。
一口で言えば、そんな規定ないです。
テキストを精読しておけば、こんな記述あったか???で判断できたかと思います。
んで、付け加えると、「店舗管理者を補佐する薬剤師を置く」と、登録販売者は、第一類医薬品を扱う店舗管理者になれます。
登録販売者は、要指導医薬品を扱う店舗管理者にはなれないので、注意してください。
そもそも、要指導医薬品を扱う店舗管理者なんて規定、テキストには載ってないですよ。
不安な人は、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢エの「店舗販売業の許可を受けた店舗においては、薬剤師が従事している場合に限り、医薬品をあ らかじめ小分けし、販売することが認められている」ですが、誤った記述です。
たとえ、「薬剤師が従事している」場合であっても、「医薬品をあ らかじめ小分けし、販売すること」は、ダメです。
手引きには…、
「医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為は、無許可製造、無許可製造販売に該当 するため、認められない。」
…とあります。
なお、選択肢の規定に近いものに、毒薬劇薬の開封販売があります。
手引きには…、
「毒薬又は劇薬については、店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び医薬品営業 所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、開封して、販売等してはなら ないとされている」
…とあります。
出題意図として、この規定との混同を狙ったのかと思われます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「誤」です。
「エ」は「誤」です。
「答え」は、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者 過去問題集 '26年版 (2026年版) 」を使えば支障ありません。
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