54問‐広島県 過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「遵守事項」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

54問‐遵守事項

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「医薬品の販売等に従事する薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判 別できるよう勤務する者に名札を付けさせなければならない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 今度、ドラッグストアや薬局に行ったら、従業員の名札とチェックして見てください。

 選択肢のように、名前の近くに薬剤師、登録販売者、一般従事者と、明記されているはずです。

 区別が、法律で義務付けられているからです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「一般用医薬品のうち第一類医薬品以外は、競売により販売することが認められている。」ですが、誤った記述です。

 医薬品は、競売できません。

 第一類医薬品はもとより、第二類医薬品、第三類医薬品も、競売できません。オークションサイトで調べてみてください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢c

 選択肢cの「一般用医薬品のうち濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するものを購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、薬剤師又は登録販売者に、購入の理由を確認させなければならない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 さて、「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」ですが…、

 エフェドリン

 コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)

 ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)

 ブロモバレリル尿素

 プソイドエフェドリン

 メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)

 …となっています。

 ブログの「濫用等のおそれのある医薬品の憶え方」も、一読願います。

選択肢d

 選択肢dの「医薬品の購入、譲受けの履歴から自動的に特定の医薬品の購入を勧誘する方法により、医薬品を広告することができる。」ですが、誤った記述です。

 選択肢のような、「あなたには、この薬がオススメ!」的な広告は、禁止されています。

 手引きには…、

 『医薬品の購入、譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴等の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入、譲受けを勧誘する方法などの医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により医薬品を広告してはならないこととされている

 …とあります。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:2

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 41問:条文穴埋め

 42問:登録販売者

 43問:医薬品の定義と範囲

 44問:一般用医薬品と要指導医薬品

 45問:リスク区分

 46問:記載事項

 47問:医薬部外品・化粧品

 48問:保健機能食品

 49問:販売業の許可

 50問:情報提供

 51問:陳列

 52問:特定販売

 53問:購入記録と陳列設備

 54問:遵守事項

 55問:毒薬・劇薬

 56問:販売・授与・製造の禁止品

 57問:医薬品の販売方法

 58問:広告

 59問:広告基準

 60問:監督処分

令和2年度 広島県

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(午前:第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(午前:第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(午後:第1~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後:第41問~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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