47問‐広島県 過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「医薬部外品・化粧品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

47問‐医薬部外品・化粧品

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「医薬部外品には、あせも、ただれ等の防止の目的のために使用される物がある。」ですが、正しい記述です。

 手引きには…、

 『医薬部外品は、法第2条第2項において次のように定義されている。』

 『一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物』

 『イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止』

 『ロ あせも、ただれ等の防止

 『ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛』

 …とあります。

 「あせも、ただれ」という風に、具体的な症状があるため、ちょっと「医薬品」っぽいです。

 そのため、混同が生じやすいです。

 「医薬部外品…あせも、ただれ等の防止可能」と、意識して憶えてください。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「医薬部外品は、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていない。」ですが、誤った記述です。

 手引きには…、

 『医薬部外品は、その効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、』

 『成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であることを要件として、』

 『医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている』

 …とあります。

 無条件ではありませんが、「医薬部外品」は、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが可能です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢c

 選択肢cの「医薬部外品及び化粧品の販売には、それぞれ販売業の許可が必要である。」ですが、誤った記述です。

 ド定番論点です。

 医薬部外品及び化粧品の販売には、許可が無用です。(製造販売には許可が要ります。)

 コンビニやスーパーで、医薬部外品や化粧品が販売されているのも、許可が無用だからです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若し くは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示・標榜することが認められている。」ですが、正しい記述です。

 手引きには…、

 『化粧品は、あくまで「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示・標榜することが認められるもの』

 …と定義されています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、医薬部外品は、化粧品的効能効果を標榜することが、薬用化粧品、薬用石鹸、薬用はみがき等で、認められています。

 このあたり、混同しやすいので、整理して憶えましょう。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:3

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 41問:条文穴埋め

 42問:登録販売者

 43問:医薬品の定義と範囲

 44問:一般用医薬品と要指導医薬品

 45問:リスク区分

 46問:記載事項

 47問:医薬部外品・化粧品

 48問:保健機能食品

 49問:販売業の許可

 50問:情報提供

 51問:陳列

 52問:特定販売

 53問:購入記録と陳列設備

 54問:遵守事項

 55問:毒薬・劇薬

 56問:販売・授与・製造の禁止品

 57問:医薬品の販売方法

 58問:広告

 59問:広告基準

 60問:監督処分

令和2年度 広島県

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(午前:第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(午前:第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(午後:第1~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後:第41問~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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