56問‐広島県 過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「販売・授与・製造の禁止品」についての問題です。あまり問われない論点ですが、常識的に判断できる選択肢が多いです。しかし、2つほど、小難しいものがあるので、再出題に備えて、チェックだけはしておきましょう。

56問‐販売・授与・製造の禁止品

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「やや難」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「その全部又は一部が不潔な物質から成っているもの」ですが、禁止されているものです。

 56条の(e)には、「その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成っている医薬品」と記載されています。

 まあ、選択肢の内容から、不潔なものは、販売授与はダメだろーと、判断できるかと思います。

選択肢b

 選択肢bの「医薬品の容器が、その医薬品の使用方法を誤らせやすいもの」ですが、禁止されているものです。

 57条の(c)には、「医薬品の容器又は被包は、その医薬品の使用方法を誤らせやすいものであってはならない」とあります。

 まあ、これも、常識的に判断できるかと思います。

選択肢c

 選択肢cの「依存性・習慣性の高いもの」ですが、56条と57条には、禁止されていません。

 一見するとダメっぽいですが、先の条文には、明記されておらず、よって、法律上は、販売授与製造が禁止されていないことになります。

 まあ、一般用医薬品には、「依存性・習慣性の高いもの」が実際に販売等されているので、ここからも、禁止はされてないことになります。

 ちょっとだけ、気をつけるべき選択肢です。

選択肢d

 選択肢dの「タール色素が使用されているもの」ですが、禁止はされていません。

 56条の(h)には、「着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品」とあります。

 「厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品」は、禁止されています。

 しかし、文言からすると、「厚生労働省令で定めるタール色素」が使用されているなら、禁じられないことになります。

 一種の国語の問題です。チェックだけはしておきましょう。

 なお、設問の「タール色素」ですが、何気に他県でも、問われるようになっているので、チェックしておきましょう。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:1

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法規

 41問:条文穴埋め

 42問:登録販売者

 43問:医薬品の定義と範囲

 44問:一般用医薬品と要指導医薬品

 45問:リスク区分

 46問:記載事項

 47問:医薬部外品・化粧品

 48問:保健機能食品

 49問:販売業の許可

 50問:情報提供

 51問:陳列

 52問:特定販売

 53問:購入記録と陳列設備

 54問:遵守事項

 55問:毒薬・劇薬

 56問:販売・授与・製造の禁止品

 57問:医薬品の販売方法

 58問:広告

 59問:広告基準

 60問:監督処分

令和2年度 広島県

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(午前:第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(午前:第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(午後:第1~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後:第41問~第60問)

独学向け教材

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こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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