本問は、「法規」の「保健機能食品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「食品とは、医薬品以外のすべての飲食物をいう。」ですが、誤った記述です。
食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう、です。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「食品の販売を行う場合は、「医薬品の範囲に関する基準」(昭和46年6月1日付け薬発第476号厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の別紙)に照らして医薬品に該当する物とみなされることがないよう留意する必要がある。」ですが、正しい記述です。
くたくた書かれていますが、健康食品といった食品と医薬品とは別物扱いにせよ、という次第です。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、これまでの試験で、「昭和46年6月1日」などの年号の当否が問われたことは、『ない』です。
よって、今後も、選択肢にて、昭和ウンヌンの年号が出ても、深く追求する必要は、ありません。当然、憶える必要もありません。
選択肢cの「特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用 に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、 健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づく許可や承認を受けている。」ですが、正しい記述です。
「特別用途食品」の正しい記述です。
amazonの「特別用途食品」などで、実物で追ってみてください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「機能性表示食品は、個別に安全性及び機能性の根拠に関する情報などについて審査を 受け、消費者庁長官の許可を受けている。」ですが、誤った記述です。
ド定番論点です。
機能性表示食品は、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
栄養機能食品も、消費者庁長官の許可が無用です。
なお、特別用途食品、特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、それぞれ消費者庁の許可等のマークが付されており、許可が必要です。
このあたりは、一度憶えても、すぐに???となるので、本試験までは、何回もテキストに当たっておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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