本問は、「法規」の「濫用等のおそれのある医薬品」についての出題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「ブロモバレリル尿素を有効成分として含有する解熱鎮痛薬は、濫用等のおそれの ある医薬品である。」ですが、正しい記述です。
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品は…、
エフェドリン
コデイン
ジヒドロコデイン
ブロモバレリル尿素
プソイドエフェドリン
メチルエフェドリン
…となっています。
ブログの「濫用等のおそれのある医薬品の憶え方」も、一読願います。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「イブプロフェンは、濫用等のおそれのある医薬品の成分に該当する」ですが、誤った記述です。
「イブプロフェン」ですが、先の選択肢aのリストには、出てきません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「濫用等のおそれのある医薬品を購入しようとする者が若年者である場合、医薬品医療機器等法施行規則第 147 条の3の規定により、店舗販売業者は当該店舗におい て医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、購入者の氏名及び性別を確認 させなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「性別」のところです。
正しくは、「年齢」です。
手引きには…、
「当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、」
「当該者の氏名及び年齢」
…となっています。
このように、「若年者」のときは、「氏名及び年齢」が確認事項です。
性別は、確認事項ではありません。といいますか、聞いても仕方がないですね。
他県でも、だんだんと出るようになっている論点です。テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「濫用等のおそれのある医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合、店舗販売業者は、当該店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、その理由を確 認させなければならない。」ですが、正しい記述です。
設問のケースは、「適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合」となっていますが、これに限らず、確認作業は、薬剤師又は登録販売者が行います。
手引きには…、
「当該薬局、店舗又は区域において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる事項を確認させること。」
…とあります。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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