第20問‐群馬県 令和5年度(2023年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「医薬品の広告」についての出題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

第20問‐医薬品の広告

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「一般用医薬品の販売広告には、店舗販売業の店舗において販売促進のために設置 する一般用医薬品のポスターは含まれない。」ですが、誤った記述です。

 「注記」からの出題です。

 ポスターも広告扱いされます。

 そのほか、チラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告(ステッカー、ディスプレーなどによる店頭・店内広告)も広告扱いです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢b

 選択肢bの「医薬品の広告に該当するか否かについては、顧客を誘引する(顧客の購入意欲を 昂 進させる)意図が明確であること又は特定の医薬品の商品名(販売名)が明らか にされていることのいずれかの要件を満たす場合に、医薬品の広告に該当するもの と判断される。」ですが、誤った記述です。

 よく出るようになった「ひっかけ」かつ国語の問題です。

 間違っているのは、「いずれかの要件を満たす場合」のところです。

 正しくは、「いずれの要件も満たす場合」です。

 選択肢のように「いずれかの」だと、要件のうち1つでも満たすと、広告扱いになってしまいます。

 手引きでは、「いずれの要件を満たす場合」となっており、要件のすべてを満たす場合に、広告となります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 このあたり、ヤヤコシイです。

 ???な人は、このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、「いずれの要件で広告」と、憶え直してください。

選択肢c

 選択肢cの「医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、 がん、糖尿病、心臓病等)について、一般用医薬品により自己治療が可能であるか の広告表現は認められない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 まあ、一般用医薬品は、基本は対症療法なので、この点からも、判断できるかと思います。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「承認前の医薬品について、有効性が確認されている場合、その効能又は効果を広 告することができる。」ですが、誤った記述です。

 承認前の医薬品等の広告は、禁止されています。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は…、

 正解:5

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 1問:販売従事登録と登録販売者の届出

 2問:医薬品の販売業

 3問:薬局

 4問:店舗販売業

 5問:第二類医薬品 伝えさせなければならない事項

 6問:医薬品の陳列

 7問:特定販売

 8問:薬機法施行規則第288条第1項の記録

 9問:医薬品の定義と範囲

 10問:食品

 11問:医薬部外品及び化粧品

 12問:毒薬劇薬

 13問:一般用医薬品及び要指導医薬品

 14問:容器・外箱・添付文書等への記載事項

 15問:濫用等のおそれのある医薬品

 16問:医薬品等適正広告基準

 17問:薬機法第66条第1項

 18問:医薬品の適正な販売方法

 19問:監視指導及び処分

 20問:医薬品の広告

令和5年度 群馬県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和5年度 インデックス

 ・薬事に関する法規と制度(第1~第20問)

 ・基本的な知識(第21~第40問)

 ・人体の働きと医薬品(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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