本問は、「法規」の「食品」を問う問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「食品安全基本法及び食品衛生法における食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生 医療等製品以外のすべての飲食物をいう。」ですが、正しい記述です。
手引きには…、
「食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう(食品安全基本法、食品衛生法)」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
当該「食品」の定義ですが、最近では、頻出論点と化しています。他県でも、出まくりです。押えておくべきです。
特に、「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品」のところが要注意です。
「医薬品、医薬部外品及び“化粧品”」といった感じに、変えられています。
くだらないですが、「食品とは、いいサイ以外」くらいに、押えておきましょう。
語呂の詳細ですが、「い」は、「医薬品」の「い」です。
次の「い」は、「医薬部外品」の「い」です。
「サイ」は、「再生医療等製品」の「さい」です。
選択肢bの「健康食品は、健康増進法で定義された用語であり、栄養補助食品、サプリメント と呼ばれることもある。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「健康食品は、健康増進法で定義された用語」のところです。
正しくは、「健康食品という単語は、法令で定義された用語ではない」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、後半部分の「栄養補助食品、サプリメントと呼ばれることもある」は、正しい記述です。チェックしておきましょう。
選択肢cの「外形上、食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として、 医薬品医療機器等法に基づく取締りの対象となる。」ですが、正しい記述です。
手引きには…、
「いわゆる健康食品の中には、特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示・標榜されている場合があり、それらについては、医薬品の効能効果を暗示するものとみなされる。」
「また、製品中に医薬品成分が検出される場合もあり、」
「いずれも無承認無許可医薬品として、法に基づく取締りの対象となる。」
…となっています。
つまりは、たとえ、外見上、食品で売っていても、医薬品の成分が入っていたり、医薬品的な表示標榜がされていたら、「無承認無許可医薬品」として取り締まる、ってな次第です。
言うなれば、薬機法の適用を免れるために、「食品」に偽装しようとしてもダメ、といった塩梅です。
まあ、常識的に判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:2
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