第7問‐群馬県 令和5年度(2023年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「特定販売」の問題です。選択肢のbが少し厄介ですが、最終解答は導けるはずです。テキストを精読し、過去問演習を繰り返していれば、まず、解ける問題です。貴重な1点を確保です。

第7問‐特定販売

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 テキストをきっちり読み込んでおけば大丈夫なはずです。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「薬局開設者は、特定販売により要指導医薬品を販売又は授与することができる。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「要指導医薬品」のところです。

 「特定販売」で販売できるのは、「一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)」です。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢b

 選択肢bの「薬局開設者は、特定販売により薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを含む。)を販売又は授与することができる。」ですが、誤った記述です。

 アララと言う感じの出題です。

 間違っているのは、「毒薬及び劇薬であるものを含む」のところです。

 正しくは、「毒薬及び劇薬であるものを“除く”」です。

 まあ、常識的に考えて、毒薬や劇薬を通販しちゃダメでしょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢c

 選択肢cの「一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望が あった場合、薬局開設者はその薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤 師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 なお、記述には、注意してください。

 「対面又は電話により相談応需」が希望された場合、「対面又は電話により情報提供」を行います。

 ネットやメール、テレビ電話等ではダメなので、注意してください。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告するときは、特定販売を行う医薬品の使用期限をホームページに見やすく表示しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 選択肢の言う「特定販売を行う薬局製造 販売医薬品又は一般用医 薬品の使用期限」は、特定販売での表示事項となっています。

 通販では、使用期限の表示が必要です。

 過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は…、

 正解:5

 もし、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が上がります。

 >>> 次の問題へ。

法規

 1問:販売従事登録と登録販売者の届出

 2問:医薬品の販売業

 3問:薬局

 4問:店舗販売業

 5問:第二類医薬品 伝えさせなければならない事項

 6問:医薬品の陳列

 7問:特定販売

 8問:薬機法施行規則第288条第1項の記録

 9問:医薬品の定義と範囲

 10問:食品

 11問:医薬部外品及び化粧品

 12問:毒薬劇薬

 13問:一般用医薬品及び要指導医薬品

 14問:容器・外箱・添付文書等への記載事項

 15問:濫用等のおそれのある医薬品

 16問:医薬品等適正広告基準

 17問:薬機法第66条第1項

 18問:医薬品の適正な販売方法

 19問:監視指導及び処分

 20問:医薬品の広告

令和5年度 群馬県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和5年度 インデックス

 ・薬事に関する法規と制度(第1~第20問)

 ・基本的な知識(第21~第40問)

 ・人体の働きと医薬品(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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