本問は、「法規」の「配置販売業」についての問題です。ややこしくて混同のしやすい選択肢が2つあり、また、それらが最終解答を握っているので、確答の難しい問題です。復習しておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「やや難」です。
選択肢aの「配置販売業の許可は、申請者の住所地の都道府県知事が与えることとされている。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「申請者の住所地の都道府県知事」のところです。
手引きには…、
「配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与 えることとされている」
…とあります。
要は、配置販売しようとする所の知事です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「配置販売業者は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準(平成21年厚生労働省告示第26号))に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならな い。」ですが、正しい記述です。
「配置販売品目基準」の正しい記述です。
よく出る語句なので、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「配置販売業者又はその配置員は、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事が発行する 身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならな い。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事」のところです。
正しくは、「その住所地の都道府県知事」です。
手引きには…、
「配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書 の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない」
…とあります。
配置販売業者の所在地の知事が発行する身分証明書を携帯しなければなりません。
先の業者の許可と整理して憶えてください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「配置販売業者が、店舗による販売又は授与の方法で一般用医薬品を販売等しようとする場合に は、別途、薬局の開設又は店舗販売業の許可を受ける必要がある。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
配置ではない販売をするのですから、他の販売業の許可が要ります。
難しく考えないで、解答してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする