登録販売者 埼玉県 過去問+解説 令和6年度(2024年度)第60問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

埼玉県 第60問‐監督処分

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「都道府県知事は、薬事監視員に、店舗販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、無承認無 許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収 去させることができる。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 太文字部分がよく出るので、意識して見ておいてください。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、医薬品医療機器等法若しくはこれに基づく 命令又はこれらに基づく処分に違反する行為があったときは、その配置販売業者に対して、期間を定めて その配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができる。」ですが、正しい記述です。

 監督処分には、業務停止命令があります。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「都道府県知事は、薬事監視員に、薬局開設者又は医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立 ち入らせ、帳簿書類を収去させることができる。」ですが、誤った記述です。

 昔からの「ひっかけ」問題です。

 間違っているのは、「帳簿書類を収去させることができる」のところです。

 帳簿書類は、検査だけできます。収去はできないです。

 収去されるのは、先の選択肢で見た、「無承認無 許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物」です。

 整理して押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「薬局開設者や医薬品の販売業者が、薬事監視員による立入検査や収去を拒んだり、妨げたり、忌避した 場合については、罰則の規定が設けられている。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 憶えなくていいですが、手引きには…、

 「これらの行政庁の監視指導に対して、薬局開設者や医薬品の販売業者が、命ぜられた報告 を怠ったり、虚偽の報告をした場合、薬事監視員による立入検査や収去を拒んだり、妨げた り、忌避した場合、」

 「また、薬剤師や登録販売者を含む従業員が、薬事監視員の質問に対して 正当な理由なく答弁しなかったり、虚偽の答弁を行った場合には、」

 「五十万円以下の罰金に処 することとされている」

 …とあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:5

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 41問:薬機法 第1条

 42問:販売従事登録

 43問:医薬品の定義

 44問:毒薬・劇薬

 45問:法定記載事項

 46問:医薬部外品及び化粧品

 47問:保健機能食品

 48問:販売業の許可

 49問:薬局

 50問:店舗販売業

 51問:販売時記載事項

 52問:リスク区分に応じた情報提供

 53問:医薬品の陳列及び配置

 54問:掲示板事項

 55問:特定販売

 56問:濫用等のおそれのある医薬品

 57問:濫用等のおそれのある医薬品の販売時確認事項

 58問:広告

 59問:医薬品の販売方法

 60問:監督処分

令和6年度 埼玉県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和6年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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