本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「都道府県知事は、薬事監視員に、店舗販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、無承認無 許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収 去させることができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
太文字部分がよく出るので、意識して見ておいてください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、医薬品医療機器等法若しくはこれに基づく 命令又はこれらに基づく処分に違反する行為があったときは、その配置販売業者に対して、期間を定めて その配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができる。」ですが、正しい記述です。
監督処分には、業務停止命令があります。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「都道府県知事は、薬事監視員に、薬局開設者又は医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立 ち入らせ、帳簿書類を収去させることができる。」ですが、誤った記述です。
昔からの「ひっかけ」問題です。
間違っているのは、「帳簿書類を収去させることができる」のところです。
帳簿書類は、検査だけできます。収去はできないです。
収去されるのは、先の選択肢で見た、「無承認無 許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物」です。
整理して押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「薬局開設者や医薬品の販売業者が、薬事監視員による立入検査や収去を拒んだり、妨げたり、忌避した 場合については、罰則の規定が設けられている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
憶えなくていいですが、手引きには…、
「これらの行政庁の監視指導に対して、薬局開設者や医薬品の販売業者が、命ぜられた報告 を怠ったり、虚偽の報告をした場合、薬事監視員による立入検査や収去を拒んだり、妨げた り、忌避した場合、」
「また、薬剤師や登録販売者を含む従業員が、薬事監視員の質問に対して 正当な理由なく答弁しなかったり、虚偽の答弁を行った場合には、」
「五十万円以下の罰金に処 することとされている」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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