本問は、「法規」の「医薬品の定義」の問題です。難しいことはありません。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「医薬品は、医薬品の製造販売業の許可を受けた者でなければ製造をしてはならない。」ですが、誤った記述です。
「ひっかけ」です。
間違っているのは、「製造」のところです。
正しくは、「製造販売」です。
手引きには…、
「医薬品は、厚生労働大臣により「製造業」の許可を受けた者でなければ製造をしてはならない とされており、」
「厚生労働大臣により「製造販売業」の許可を受けた者でな ければ製造販売をしてはならないとされている」
…とあります。
製造には、「製造業」の許可が要ります。
製造販売には、「製造販売業」の許可が要ります。
なかなかに卑劣な問題です。解けなかった人は、しっかり押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「一般用医薬品として販売されている医薬品は、日本薬局方に収載されない」ですが、誤った記述です。
意味不明の選択肢です。
手引きには…、
「日局に 収載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されている、又は一般用医薬品の中に 配合されているものも少なくない」
…とあります。
一般用医薬品のなかには、日本薬局方に載っているものもあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「一般用医薬品及び要指導医薬品は、あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効 果を期待するものである」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている医薬品は、医薬品医療機器等法の規制対象外で ある」ですが、誤った記述です。
「医薬品」の定義と範囲には…、
「二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつ て、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム及びこれを記録した記録媒体をいう。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)」
「三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、 機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)」
「人又は動物」が対象となっています。
配偶者に使うノミ取りシャンプーなどに、動物用医薬品があります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
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