登録販売者 埼玉県 過去問+解説 令和6年度(2024年度)第58問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

埼玉県 第58問‐広告

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、仮に 事実であったとしても、原則として不適当とされている。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 事実であっても不適切なのが味噌ですね。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「医薬品医療機器等法第66条の規定による誇大広告等の禁止及び同法第68条の規定による承認前の 医薬品等の広告の禁止は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる」ですが、正しい記述です。

 トカゲの尻尾切り的なものを阻止するためでしょう。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、条文の○○条とかは問われたことがないので、無視していいです。

選択肢c

 選択肢cの「一般人が認知できる状態であり、顧客を誘引する意図が明確であれば、特定の医薬品の商品名(販売名) が明らかにされていなくても医薬品の広告に該当するものと判断されている。」ですが、誤った記述です。

 手引きには…、

 「医薬品の広告に該当するか否かについては、」

 「(1) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂 進させる)意図が明確であること、」

 「(2) 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされている こと、」

 「(3) 一般人が認知できる状態であること」

 「…のいずれの要件も満たす場合には、広告に該当す るものと判断されている

 …とあります。

 いずれの要件も満たす、つまり、3つの要件を満たしたときに、広告となります。

 本問では、「(2) 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされている こと」が満たされてないので、広告とはならないです。

 難しいですが、定番論点です。テキストを精読して解けるようになっておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告 を行った者に対して、課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。課徴金制度があります。

 手引きには…、

 「違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の 課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある

 …とあります。

 「4.5%」の数字が出たことがあるので、押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「正」です。

 正解:1

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法規

 41問:薬機法 第1条

 42問:販売従事登録

 43問:医薬品の定義

 44問:毒薬・劇薬

 45問:法定記載事項

 46問:医薬部外品及び化粧品

 47問:保健機能食品

 48問:販売業の許可

 49問:薬局

 50問:店舗販売業

 51問:販売時記載事項

 52問:リスク区分に応じた情報提供

 53問:医薬品の陳列及び配置

 54問:掲示板事項

 55問:特定販売

 56問:濫用等のおそれのある医薬品

 57問:濫用等のおそれのある医薬品の販売時確認事項

 58問:広告

 59問:医薬品の販売方法

 60問:監督処分

令和6年度 埼玉県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和6年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

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 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

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