本問は、「法規」の「広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、仮に 事実であったとしても、原則として不適当とされている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
事実であっても不適切なのが味噌ですね。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「医薬品医療機器等法第66条の規定による誇大広告等の禁止及び同法第68条の規定による承認前の 医薬品等の広告の禁止は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる」ですが、正しい記述です。
トカゲの尻尾切り的なものを阻止するためでしょう。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、条文の○○条とかは問われたことがないので、無視していいです。
選択肢cの「一般人が認知できる状態であり、顧客を誘引する意図が明確であれば、特定の医薬品の商品名(販売名) が明らかにされていなくても医薬品の広告に該当するものと判断されている。」ですが、誤った記述です。
手引きには…、
「医薬品の広告に該当するか否かについては、」
「(1) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂 進させる)意図が明確であること、」
「(2) 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされている こと、」
「(3) 一般人が認知できる状態であること」
「…のいずれの要件も満たす場合には、広告に該当す
るものと判断されている
…とあります。
いずれの要件も満たす、つまり、3つの要件を満たしたときに、広告となります。
本問では、「(2) 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされている こと」が満たされてないので、広告とはならないです。
難しいですが、定番論点です。テキストを精読して解けるようになっておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告 を行った者に対して、課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。課徴金制度があります。
手引きには…、
「違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の 課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある」
…とあります。
「4.5%」の数字が出たことがあるので、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
正解:1
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