本問は、「法規」の「食品」についての問題です。これまでにない出題の選択肢が1つあり、これがとても難しいです。初見では、まず解けないです。しかも、当該選択肢が最終解答に関わるので、厳しい問題となっています。過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習だけはしておきましょう。
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本問の難易度は、「難」です。
選択肢aの「食品の販売を行う場合は、「医薬品の範囲に関する基準」(昭和 46 年6月1日付け薬発第 476 号厚生省薬務局長通知の別紙)に照らして、医薬品に該当する物とみなされ ることのないよう留意する必要がある。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「食品の販売を行う者(薬局又は医薬品の販売業において食品を販売する場合を含む。)にあっては、」
「これらに照らして医薬品に該当する物とみなされることのないよう留意する必要がある」
…とあります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、年号・年月日は、問われたことがないので、選択肢の「昭和 46 年6月1日付け」ウンヌンに、神経質になる必要はありません。
選択肢bの「特別用途食品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)の規定に基づく許可又は承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品である。」ですが、誤った記述です。
ハードな「ひっかけ」問題です。
間違っているのは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)」のところです。
正しくは、「健康増進法(平成14年法律第103号)第43条第1項の規定に基づく許可又は同法第第63条第1項」です。
要は、法律名のところが間違っています。
「特別用途食品」は、薬機法ではなくて、“健康増進法”に規定されています。
だからどーしたと突っ込みたくなりますが、過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
また、先の選択肢の解説でも述べましたが、年号・年月日は、問われたことがないので、(昭和 35 年法律第 145 号)とかは、無視していいです。
選択肢cの「機能性表示食品は、安全性及び機能性に関する審査を受け、消費者庁長官の許可を受けた食品である。」ですが、誤った記述です。
定番論点です。
間違っているのは、「安全性及び機能性に関する審査を受け、消費者庁長官の許可を受けた食品」のところです。
正しくは、「科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの」です。
「機能性表示食品」は、「届出」です。
「特定保健用食品」のような「許可」ではないです。整理して憶えてましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」とい う。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
このあたりの語句は、整理して、正確に押えておきましょう。
練習問題あります。「登録販売者 「保健機能食品等の食品」の穴埋め問題‐法令 オリジナル練習問題3」も、活用してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
57問:濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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