本問は、「法規」の「広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「医薬品の効能効果に関して、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布しては ならないとされており、これは明示的であると暗示的であるとを問わない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「明示的であると暗示的であるとを問わない」のところがキモなので、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「承認前の医薬品については、有効性が確認されていればその名称を広告してもよい。」ですが、誤った記述です。
「承認前の医薬品」ですが、手引きには…、
「何人も(…略…)認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない」とあります。
選択肢の言うような「有効性が確認されていれば」ウンヌンの例外規定はありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「医薬品の販売広告を掲載する場合、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の 確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)の規制対象となるのは、依頼主である 医薬品販売業者だけでなく、その広告に関与するすべての人が対象となる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
トカゲのしっぽ切を防ぐ目的かと思われます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「医薬品の使用前・使用後に関わらず図画・写真等を掲げる際には、医薬品の有効性又 は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は認め られない。」ですが、正しい記述です。
無駄にややこしい設問です。
手引きには…、
「医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。(法第66条第1項)」
「また、使用前・使用後に関わらず図画・写真等を掲げる際には、こうした効能効果等の保証表現となるものは認められない。」
…とあります。
まずもって、「保証広告」は、「虚偽又は誇大な広告」に当たるので、ダメ広告となります。
んで、「使用前・使用後に関わらず図画・写真等を掲げる際」においても、「保証広告」に当たるものはダメ、といった塩梅です。
考え出すと頭がこんがらがってくるので、深追いせず、基本事項だけを見ておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
「誤っているもの」は、
正解:2
57問:濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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