午後第21問‐愛知県 令和5年度(2023年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「販売従事登録」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

午後第21問‐販売従事登録

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者は販売従事登録を受けることができない。」ですが、正しい記述です。

 まあ、常識的に判断できるかと思います。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 深く追求する必要はないですが、詳しい解説です。

 まずもって、「申請者が法第5条第3号に該当する場合は、その登録を受けることができないとされている」となっています。

 んで、当該「法第5条第3号」は…、

 「イ 第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者」

 「ロ 第七十五条の二第一項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者」

 「ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過して いない者」

 「ニ イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和 二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、そ の違反行為があつた日から二年を経過していない者」

 「ホ 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

 「ヘ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」

 「ト 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者」

 …が定められています。

 選択肢の記述は、上記「ホ」に該当するため、登録を受けられない者になる次第です。

 以上が、答えの根拠です。ここまでやる必要はないです。

選択肢b

 選択肢bの「2以上の都道府県において登録販売者として医薬品の販売に従事しようとする者は、それ ぞれの都道府県知事の登録を受ける必要がある。」ですが、誤った記述です。

 販売従事登録は、1つの県でしか受けれません。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢c

 選択肢cの「都道府県知事は、登録販売者が偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが 判明したときは、その登録を消除しなければならない」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 「偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けた」の場合、都道府県知事は、登録を消除する義務があります。

 まあ、常識的に判断できるかと思います。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「登録販売者は、転居により住所を変更したときは、30日以内に、その旨を登録を受けた 都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。

 定番論点です。

 登録販売者名簿には…、

 一 登録番号及び登録年月日

 二 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別

 三 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名

 四 前各号に掲げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足るものであることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項

 …が記載されます。

 当該記載に変更が生じたときに、「変更届」を出すことになります。

 選択肢の言う「住所」は、先のリストに「ない」ので、変更届も無用です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:4

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 午後21問:販売従事登録

 午後22問:医薬品の定義

 午後23問:要指導医薬品

 午後24問:毒薬・劇薬

 午後25問:毒薬・劇薬の文書記載事項

 午後26問:一般用医薬品のリスク区分

 午後27問:医薬部外品

 午後28問:保健機能食品

 午後29問:化粧品の効能効果の範囲

 午後30問:リスク区分に応じた情報提供

 午後31問:店舗販売業の店舗管理者

 午後32問:配置販売業

 午後33問:医薬品の陳列

 午後34問:指定第2類医薬品の陳列

 午後35問:特定販売

 午後36問:医薬品の広告

 午後37問:濫用等のおそれのある医薬品

 午後38問:医薬品の販売方法

 午後39問:医薬品の廃棄・回収命令

 午後40問:監督処分

令和5年度 愛知県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和5年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後 第1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後 第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後 第41~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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