午後第40問‐愛知県 令和5年度(2023年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。

午後第40問‐監督処分

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「都道府県知事は、医薬品の販売業者が、医薬品医療機器等法の規定を遵守しているかどう かを確かめるために必要があると認めるときは、当該職員(薬事監視員)に、その医薬品の 販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、従業員その他の関係者に質問させる ことができる。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。解説のしようがありません。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員(薬事監視員)に、薬局に立ち入 り、不良医薬品の疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることがで きる。」ですが、正しい記述です。

 これも、そのとおりの記述です。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、収去できるものは、「不良医薬品の疑いのある物」です。

 帳簿は、収去できないので、注意してください。

選択肢c

 選択肢cの「都道府県知事は、店舗販売業における一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が、基 準(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生 省令第3号))に適合しなくなった場合、店舗管理者に対して、その業務体制の整備を命ず ることができる。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「店舗管理者」のところです。

 いわゆる「改善命令」ですが、「薬局開設者又は医薬品の販売業者」に対して行います。

 1従業員でしかない店舗管理者に命令しても、実効性は薄いですよね。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「薬剤師や登録販売者を含む従業員が、薬事監視員の質問を受けた際に、その答弁が医薬品 の販売業者に不利益になる際には、その答弁を拒否することが認められている」ですが、誤った記述です。

 選択肢のような、黙秘権的な権利は、薬剤師や登録販売者を含む従業員には、「ない」です。

 テキストを精読しておけば、(こんな規定あったか~?!)で、判断できたかと思います。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:1

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 午後21問:販売従事登録

 午後22問:医薬品の定義

 午後23問:要指導医薬品

 午後24問:毒薬・劇薬

 午後25問:毒薬・劇薬の文書記載事項

 午後26問:一般用医薬品のリスク区分

 午後27問:医薬部外品

 午後28問:保健機能食品

 午後29問:化粧品の効能効果の範囲

 午後30問:リスク区分に応じた情報提供

 午後31問:店舗販売業の店舗管理者

 午後32問:配置販売業

 午後33問:医薬品の陳列

 午後34問:指定第2類医薬品の陳列

 午後35問:特定販売

 午後36問:医薬品の広告

 午後37問:濫用等のおそれのある医薬品

 午後38問:医薬品の販売方法

 午後39問:医薬品の廃棄・回収命令

 午後40問:監督処分

令和5年度 愛知県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和5年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後 第1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後 第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後 第41~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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