基本知識 健康食品 加筆修正

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 登録販売者試験の「試験問題作成に関する手引き」が、令和4年4月に改正されました。本ページでは、「基本知識」にて大幅に加筆修正された「健康食品」の記述を挙げています。旧版のテキストを使用されている方は、以下の文言を、「加筆修正」してください。

基本知識 健康食品

 登録販売者試験の「手引き」が令和4年4月に改正されました。

 「基本知識」では、「I 医薬品概論」の「3)健康食品」のところに、大幅な加筆修正があります。

 当該健康食品の改正ですが、ぶっちゃけ言うと、内容的には大きな変化はないのですが、かつては、あちこちに分散していた記述を、“ひとまとめ”にした感があります。

 まあ、当該健康食品の論点は、定番中の定番なので、ガチで押えておきましょう。

 以下に、その全文を挙げておくので、チェックしておきましょう。

削除事項

 まずは、削除された記述から見ていきます。

 以下の記述を…、

 「薬(医)食同源」という言葉があるように、古くから特定の食品摂取と健康増進との関連は関心を持たれてきた。健康増進や維持の助けとなる食品は一般的に「健康食品」として呼ばれ、広く使用されている。」

 「食品は、法で定める医薬品とは異なり、身体構造や機能に影響する効果を表示することはできないが、例外的に特定保健用食品については、「特定の保健機能の表示」、例えばキシリトールを含む食品に対して「虫歯の原因になりにくい食品です」などの表示が許可されており、「栄養機能食品」については、各種ビタミン、ミネラルに対して「栄養機能の表示」ができる。((第4章II-3)【保健機能食品等の食品】参照。)」

 「近年、セルフメディケーションiiへの関心が高まるとともに、健康補助食品(いわゆるサプリメント)などが健康推進・増進を目的として広く国民に使用されるようになった。それらの中にはカプセル、錠剤等の医薬品と類似した形状で発売されているものも多く、誤った使用法により健康被害を生じた例も報告されている。」

 「医薬品を扱う者は、いわゆる健康食品は法的にも、また安全性や効果を担保する科学的データの面でも医薬品とは異なるものであることを認識し、消費者に指導・説明を行わなくてはならない。」

 「また、平成 27 年4月より「機能性表示食品」制度が施行された。「機能性表示食品」は、疾病に罹 患していない者の健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨(疾病リスクの低減に係るものを除く。)を表示するものである。」

 …テキストから削除してください。

加筆事項

 以下の記述をテキストに記入するのは、実に酷なので、メモ用紙等に書いてから、テキストに張り付けるなどするといいでしょう。

 追加された記述は…、

 「「薬(医)食同源」という言葉があるように、古くから特定の食品摂取と健康増進の関連は関心を持たれてきた。

 「特に近年では、食品やその成分についての健康増進効果の情報がメディア等を通して大量に発信され、消費者の関心も高い。

 「世界保健機関(WHO:World Health Organization)によれば、セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする」こととされている。

 「健康増進や維持の助けになることが期待されるいわゆる「健康食品」は、あくまで食品であり、 医薬品とは法律上区別される。しかしながら、健康食品の中でも国が示す要件を満たす食品「保健機能食品」は、一定の基準のもと健康増進の効果等を表示することが許可された健康食品である。

 「「保健機能食品」には現在、以下の3種類がある。

 「「特定保健用食品」は、身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、個別 に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものである。

 「「栄養機能食品」は、身体の健全な成長や発達、健康維持に必要な栄養成分(ビタミン、ミネ ラルなど)の補給を目的としたもので、国が定めた規格基準に適合したものであれば、その栄養成分の健康機能を表示できる。

 「「機能性表示食品」は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして国に届け出さられた商品であるが、特定保健用食品とは異なり国の個別の許可を受けたものではない。

 「いわゆる健康食品は、その多くが摂取しやすいように錠剤やカプセル等の医薬品に類似した形 状で販売されている。健康食品においても、誤った使用方法や個々の体質により健康被害を生じた例も報告されている。

 「また、医薬品との相互作用で薬物治療の妨げになることもある。健康食品は、食品であるため、摂取しても安全で害が無いかのようなイメージを強調したものも見られるが、法的にも、また安全性や効果を担保する科学的データの面でも医薬品とは異なることを十分理解しておく必要がある。

 「一般用医薬品の販売時にも健康食品の摂取の有無について確認することは重要で、購入相談者等の健康に関する意識を尊重しつつも、必要があればそれらの摂取についての指導も行うべきである。

セルフメディケーション 注記

 先の記述に出てきた「セルフメディケーション」のところには、以前と同じように、注記が付与されています。

 参考までに挙げると…、

 「世界保健機関(WHO:World Health Organization)によれば、セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」とされている

 …です。

 当該注記もよく出るので、押えておきましょう。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:基本知識」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

みんなとシェアする