基本知識 C型肝炎訴訟 加筆修正

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 登録販売者試験の「試験問題作成に関する手引き」が、令和4年4月に改正されました。本ページでは、「基本知識」にて、新論点として追加された「C型肝炎訴訟」の記述を挙げています。旧版のテキストを使用されている方は、以下の文言を、「加筆」してください。

基本知識 C型肝炎訴訟

 登録販売者試験の「手引き」が令和4年4月に改正されました。

 「基本知識」では、「IV 薬害の歴史」のところに「(e) C型肝炎訴訟」のところに、新論点の追加があります。

 当該C型肝炎訴訟の改正ですが、薬害訴訟が頻出論点なので、応じて、絶対に試験に出ます。

 ガチで押えておきましょう。

 以下に、その全文を挙げます。

C型肝炎訴訟

 まずは、削除された記述から見ていきます。

 以下の記述を…、

 「出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染したことに対する損害賠償訴訟である。

 「国及び製薬企業を被告として、2002年から2007年にかけて、5つの地裁で提訴されたが、2006年から2007年にかけて言い渡された5つの判決は、国及び製薬企業が責任を負うべき期間等について判断が分かれていた。

 「このような中、C型肝炎ウイルス感染者の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、2008年1月に特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成20年法律第2号)が制定、施行された。

 「国では、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、現在、和解を進めている。

 「また、「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて(最終提言)」(平成22年4月28日薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会)を受け、医師、薬剤師、法律家、薬害被害者などの委員により構成される医薬品等行政評価・監視委員会が設置された。

 …追加してください。

 先の記述をテキストに記入するのは、実に酷なので、メモ用紙等に書いてから、テキストに張り付けるなどするといいでしょう。

ポイント

 過去の試験傾向から、上記加筆の中では…、

 ・出産や手術での大量出血。

 ・フィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤の投与。

 ・国及び製薬企業を被告。

 ・判決は(略)判断が分かれていた。

 ・給付金の支給に関する特別措置法。

 ・現在、和解を進めている。

 ・医薬品等行政評価・監視委員会の創設。

 …などが、出題されるかと思われます。

 特に、制度創設の「医薬品等行政評価・監視委員会」は、ガチで暗記しましょう。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:基本知識」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

みんなとシェアする