82問‐関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県) R1年度(2019年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、要指導医薬品についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。

82問‐要指導医薬品

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

解説:a

 aの「要指導医薬品は、通常、医療機関を受診するほどではない体調の不調や疾病の初期段階に使用されるものである。」ですが、正しい記述です。

 「要指導医薬品」は、「作用が著しくないもの」です。

 よって、選択肢の言うように、「医療機関を受診するほどではない体調の不調や疾病の初期段階に使用されるもの」となっています。

 なお、要指導医薬品の定義は、「効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされるものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。」となっています。

 ガチで憶える必要はないですが、キーワードは、押えておきましょう。

 選択肢の「a」は、「正」と相なります。

解説:b

 bの「要指導医薬品には、生物由来の原材料が用いられているものがあり、生物由来製品として指定されたものもある。」ですが、誤った記述です。

 現在のところ、生物由来製品として指定された一般用医薬品又は要指導医薬品はありません。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢の「b」は、「誤」と相なります。

解説:c

 cの「要指導医薬品は、販売の際、適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が必要である。」ですが、正しい記述です。

 選択肢の言うように、要指導医薬品は、薬剤師による情報提供と指導があります。

 登録販売者はできないので、注意してください。

 よって、選択肢の「c」は、「正」と相なります。

解説:d

 「店舗販売業及び配置販売業は、要指導医薬品を販売することができる」ですが、誤った記述です。

 配置販売業は、要指導医薬品を販売することができません。

 「d」は「誤」です。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:4

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 81問:薬機法の目的・・・「ふつう」。

 82問:要指導医薬品・・・「ふつう」。

 83問:一般用医薬品・・・「ふつう」。

 84問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。

 85問:容器・被包の記載事項・・・「ふつう」。

 86問:医薬部外品・・・「ふつう」。

 87問:化粧品・・・「ふつう」。

 88問:保健機能食品等・・・「ふつう」。

 89問:医薬品の販売業・・・「ふつう」。

 90問:薬剤師不在時間・・・「ふつう」。

 91問:店舗販売業・・・「ふつう」。

 92問:指定第2類医薬品・・・「ふつう」。

 93問:掲示板の掲示事項・・・「ふつう」。

 94問:特定販売・・・「ふつう」。

 95問:濫用等のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。

 96問:広告規制・・・「ふつう」。

 97問:販売方法規制・・・「ふつう」。

 98問:監督処分‐業務停止命令・・・「ふつう」。

 99問:適正広告基準・・・「ふつう」。

 100問:苦情・相談・・・「ふつう」。

R1 関西広域連合 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・R1 関西広域連合 ガイダンス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(第61~第80問)

 ・薬事に関する法規と制度(第81~第100問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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